共済組合でインターネットバンキング開設|国家公務員キャリアガイド
私は2007年の近畿地区の国家公務員一般職試験(当時のⅡ種試験)に合格し、同年10月から出先機関で働くことになりました。
2016年3月に自己都合退職するまでの8年半の公務員生活を記事にまとめました。
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銀行に行く時間がもったいない
共済組合口座への入金確認、共済組合からの振り込み、これらの業務を行うためには、徒歩で片道15分の銀行に行く必要がありました。
共済組合からの振り込みは必ず窓口でしなければならず、ゴトウ日だと1時間以上待たされることもありました。
共済組合の担当は定員削減となってしまい銀行に行くことができるのは一人だけになってしまいました。
忙しくない時期であれば雑誌を読んでのんびり時間をつぶすのもありですが、繁忙期だと時間を無駄にしてしまい気持ちが焦ってしまいます。
時間の有効活用のため、インターネットバンキングの開設に取り組みました。
インターネットバンキング開設には本部承認が必要
インターネットバンキングが便利だと言っても、本部承認もなく開設することはできません。
本部担当者に一報を入れて、本部承認に必要な書類について確認しました。
なぜインターネットバンキングの開設が必要か?
開設することで得られる経済的なメリットを書面で提出する必要がありました。
銀行の往復にかかる時間・窓口の待ち時間の間に発生する人件費を計算して、インターネットバンキングのために費用を払っても、メリットがあることを示しました。
本部もインターネットバンキング開設を推奨していましたが、対外的説明が必要となるため書面を残しておかなければいけません。
そのため、書面を提出すると、あっさりと仮承認が出ました。
取引銀行に相談
本部の仮承認が出たので開設方法を教えてもらうため取引銀行に行きました。
もちろん事前に電話でアポイントをとりました。
普段の窓口と違い応接ルームに案内されました。
開設の流れの説明をうけ、必要書類を渡されて戻りました。
必要書類は難しいものではありませんでしたが、5口座あるので不備がないように書類を作成するため手間がかかりました。
この後、何回か打ち合わせを重ね、維持手数料や振込手数料の請求方法・支払時期などについて、確認をしました。
取扱規約の策定
インターネットバンキングをつかって入金確認や振込をするためには、取扱規約を策定する必要がありました。
本部はインターネットバンキングを導入しているため、本部で策定・運用している取扱規約を参考にすることができました。
- インターネットバンキングを利用できる係
- 担当者が人事異動で交代したときの手続き方法
- 利用してもいい機能
- 振り込みをする際に不正が発生しないための体制
本部の取扱規約を組織に合った言い回しに変えて、取扱規約を完成させました。
ちょっとした法律を制定した感じで、いい経験になりました。
出来あがった取扱規約を本部にも確認してもらいました。
局長決裁
インターネットバンキングの開設のようなイレギュラーな業務は、局長決裁が必要となります。
決裁してもらえないことはありませんが、局長にきちんと経緯を説明するため、資料を作成し、何度も説明の練習をしました。
一生懸命準備しましたが「へぇー、便利でいいね」と拍子抜けするほどあっさり決裁印を押してもらい、開設の準備が整いました。
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