共済組合に加入できない職員は協会けんぽ・厚生年金に加入する|国家公務員キャリアガイド

私は2007年の近畿地区の国家公務員一般職試験(当時のⅡ種試験)に合格し、同年10月から出先機関で働くことになりました。

 

2016年3月に自己都合退職するまでの8年半の公務員生活を記事にまとめました。

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国の地方出先機関も社会保険に加入する

国の地方出先機関で働く職員の多くは、健康保険・厚生年金保険などの社会保険には加入せず共済組合に加入します。

 

一部の職員は、社会保険に加入します。

健康保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)で健康保険証を発行してもらいます。

 

社会保険に加入する職員

共済組合に加入せず社会保険に加入する職員として、再任用職員、期間業務職員、育児休業の代替職員などが挙げられます。

 

期間業務職員は2年目から共済組合に加入します。



社会保険料の給与計算

毎月の給与から天引きする社会保険料は、加入時点の見込み報酬や4,5,6月の報酬額に応じて決定します。

賞与から天引きする社会保険料は、賞与の額に応じて決定します。

 

人事院勧告などで遡って給与や賞与の額が改定になる場合は、毎月の報酬額、賞与の額も遡って改定を行います。

 

厚生年金保険料の保険料率が段階的に増加する時期でしたので、人事院勧告で夏の賞与、冬の賞与が増額となった場合、夏の賞与と冬の賞与で保険料率が異なり、給与計算が非常に煩雑でした。

 

給与計算システムは、共済掛金額は自動計算してくれましたが、社会保険料は計算してくれなかったため、エクセルで関数を作って計算していました。

 

社会保険料の予算要求が大変

社会保険料は職員から天引きした社会保険料と事業主(国)が負担する社会保険料を合算して支払います。

事業主(国)が負担する社会保険料は、給与計算時に予算要求しておく必要があります。

 

給与だけの月なら計算は難しくありませんが、賞与支給月だと計算が複雑になります。

年金事務所から納入告知書が届いてから「納入告知書記載の支払額と資料の支払額が違う」と会計課に呼び出され怒られたこともありました。

 

端数処理の関係で1円のズレが生じてしまったのです。

 

会計課に怒られるのはイヤなので「社会保険料の支払額を教えて下さい」と年金事務所に問い合わせをしました。

年金事務所には「社会保険料はコンピュータで自動計算しているため正確な金額をお答えすることはできません」と回答されました。

 

人事院勧告で賞与が遡って支給された月の予算要求はフタを開けてみないと分からない状態でした。

幸いにも1円のズレもなく完璧だったので、会計課にどや顔で「今回は、ほめてくださいよ!」と乗り込みました。

 

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