共済組合 人間ドック 補助の実際|国家公務員 キャリアガイド(36)
私は2007年の近畿地区の国家公務員一般職試験(当時のⅡ種試験)に合格し、同年10月から出先機関で働くことになりました。
2016年3月に自己都合退職するまでの8年半の公務員生活を記事にまとめました。
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人間ドックの募集
異動から半月が経ちました。
共済組合員証の発行、給与天引きなど毎日息つく間もなく仕事に追われました。
異動に関する事務手続きも落ち着いてきたところで、今度は人間ドックの申し込みの募集を行いました。
人間ドック受診の補助
共済組合員が人間ドックを受診した場合、受診額の60%(上限25000円)を補助します。
共済組合員の被扶養配偶者が人間ドックを受診した場合、受診額の50%(上限15000円)を補助します。
女性が婦人科健診を受診した場合は、上記とは別に2000円を上限に補助します。
被扶養配偶者とは共済組合員が扶養している配偶者のことで、扶養していない配偶者が人間ドックを受診しても補助されません。
また配偶者以外の扶養親族(子どもや親)が人間ドックを受診しても補助されません。
契約病院と契約外病院 事務の違い
契約病院
共済組合と病院が人間ドック受診の契約をあらかじめ締結している病院を契約病院と言います。
契約は1事業年度ごとに締結する必要があるので、新年度になると契約書を作成・押印して病院に送付します。一部返送してもらい決裁書類につづります。
もちろん契約書を一から作ることはなく、前年度に作成したもの日付を変える程度です。
契約病院から1日ごとの受診可能人数を示した書類が送付されます。
組合員には第1~5希望日を書いてもらい、私が日程調整を行い、組合員ごとの受診日と受診内容を病院に報告していました。
契約病院で人間ドックを受診した場合は、組合員は補助額を差し引いた残りの額を窓口で負担します。
補助額は病院の請求に基づき1ヵ月分まとめて振り込んでいました。
契約外病院
契約外病院とは契約病院以外のことで、特別な理由がある場合のみ受診可能です。
特別な理由と言っても、かかりつけの病院・契約病院が遠い・契約病院では受診できない検査がある。などの決まり文句があります。
契約外病院での人間ドックを希望する場合は、理由書に病院のパンフレットを添付して承認をうける必要があります。
最低限受診しなければならない検査項目を網羅しているか確認を行います。
理由が記載され検査項目を網羅していれば承認されます。
不承認になったケースは一度もありませんでした。
承認したら補助額を記した書類を交付します。
この補助額以上の補助はしませんし、当初より安くなった場合は、補助額が引き下げられます。
契約外病院はいったん職員等が受診費用を全額立て替えます。
後日、請求書に領収書と検査結果の写しを添付して請求してもらいます。
請求があったら半月以内に振り込みました。
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支払い資金は回送金で確保
契約病院・契約外病院を受診した組合員への支払い資金は本部に回送金請求をして確保しました。
この回送金請求は慎重に行いました。
対契約病院への振り込みが遅れると契約違反になってしまい、対組合員への振り込みが遅れると「いつになったら振り込むんや!」とお叱りをうけるからです。
だからといって多めに請求することは根拠がないためできません。
回送金請求のときは受診予定日を再度チェックして資金繰りをしました。
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