なぜ申告が必要か?用意しておく書類は?|自宅マンション売却・自分でする譲渡所得の確定申告(1)
私が自宅マンション売却をした年の所得税の確定申告に関する実体験をまとめました。
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自宅マンションを売ったら、所得税の確定申告が必要
自宅マンションを売ったら、売った年の翌年3月15日までに、所得税の確定申告を行う必要があります。
自宅マンションを売ると「譲渡収入」が発生します。
この「譲渡収入」から
買った時の費用(「取得費」といいます)と売った時の費用(「譲渡費用」といいます)合計
を差し引いた計算結果を「譲渡所得」といいます。
この譲渡所得がプラスになれば譲渡益となり税金を納める必要があります。
逆にマイナスであれば譲渡損失になります。
「取得費」「譲渡費用」を証明する書類
譲渡収入から差し引く「取得費」「譲渡費用」を計算するためには、その根拠となる書類が必要です。
「取得費」を証明する書類
- 買った時の売買契約書
- 買った時の領収書(物件本体、仲介手数料、司法書士からの請求書、契約書に貼り付ける収入印紙)
- 固定資産税等の精算金がある場合、その内容が確認できる書類とその領収書(振込履歴)
- 買った時の固定資産公課証明書
「譲渡費用」を証明する書類
- 売った時の売買契約書
- 売った時の領収書(仲介手数料、契約書に貼り付ける収入印紙)
- 固定資産税等の精算金がある場合、その内容が確認できる書類
.
証明する書類がなかったら
書類がなければ「取得費」を計算することができません。
その場合、収入がそのまま所得になってしまうのでしょうか。
そんなことはありません。
概算取得費といって、収入の5%を取得費として計算することができます。
概算取得費だけでは所得が発生し、税金を納める必要があります。
概算取得費は収入の5%です。
つまり収入の95%は所得になってしまいます。
1,000万円でマンションが売れたら(譲渡収入を得たら)、950万円は税金計算の対象(譲渡所得)になります。
マンションの所有期間にもよりますが、譲渡所得に対して最大40%近い税金が課されます。
つまり380万円の税金を納めることになってしまいます。
自宅マンションなら、3,000万円の特別控除を受けられる
自宅マンションを売却する場合は、基本的に3,000万円の特別控除を受けることができます。
3,000万超の取引にならなければ、特別控除により譲渡益に対する税金を納めずに済みます。
ただし「3000万円の特別控除をつかいます」という確定申告が必要です。
譲渡所得だけでなく
ほかの所得(給与所得など)もふくめて確定申告が必要です。
上記の書類をもって確定申告会場に足を運んで相談をうけてみましょう。
自信があれば、国税庁のホームページから確定申告書を作成し、税務署に持参するか、郵送で提出すればOKです。
提出後、審査をおこない、何か問題があれば連絡があります。
幸いにも私は連絡をうけていません (*´ω`*)
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