立会人の報酬額、確定申告は必要か?|開票立会人の体験談

選挙カーの運転手、候補者の影武者、開票立会人・・・

 

今まで全く選挙に関心のなかった私が、とある選挙に関わったときの体験談をまとめました。

 

私の貴重な人生経験をシェアしたいと思います。

↓ ↓

選挙管理事務局の事務員とのやりとり

午後8時15分

開票所内に通され、立会人の座るスペースに案内されました。

 

午後8時20分

待機している私のところにスーツ姿の若者が寄ってきました。

若者は選挙管理事務局の事務員で、私の中学・高校の後輩でした。

 

軽く世間話をして、書類と封筒を取り出しました。

 

封筒は2つあって、選挙立会人報酬、費用弁償と書かれていました。



選挙立会人報酬の金額は?

選挙立会人報酬の金額は8,800円でした。

費用弁償の金額は620円でした。

 

報酬額と費用弁償額は各都道府県の選管が定める規則等で決められています。

 

費用弁償の金額は開票所までの往復の交通費です。

おそらく自宅から開票所までの車賃が交通費として支払われたと思います。

 

渡された書類

渡された書類は「選挙立会人報酬等に係る債権者及びマイナンバー登録について」でした。

 

選挙立会人の身分は選管のある自治体の非常勤職員になります。

非常勤職員が受け取った選挙立会人報酬は給与に該当します。

 

自治体が給与を支払った場合、税務署や市区町村への給与支払報告の提出、給与所得者の源泉徴収票を発行するためマイナンバーが必要となります。

 

確定申告は必要か?

  • 普段の勤め先が1か所だけで給与収入2000万円以下
  • 他に収入がない
  • 選挙立会人報酬8800円を1回だけもらった

この場合は税務署に確定申告する必要はありません。

普通のサラリーマンが選挙立会人となっても確定申告の心配はいらないことになります。

 

私は2か所から給与をもらっていて、2か所目の給与が20万円を超えているため、8800円も含めて税務署へ確定申告しなければいけません。

 

なお、市区町村は自分のところで支払った報酬はしっかり押さえてあるので、8800円の給与を加味して住民税の計算が行われます。

 

立会人が全員集合

午後8時25分

他の候補者から選出された立会人も集合しました。

選挙事務所の重役と思われる威厳のある方々で、私服姿の私は明らかに浮いていました。

 

一人とは軽くあいさつはしましたが、基本的には顔も合わさず、重苦しい空気が漂ってきました。

 

時間は8時30分になりました。

開票所の準備は整い、いよいよ開票作業が始まります。

▼ 続きは・・

▼ コチラもご参考に

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です