共済組合の短期給付とは?生活を支える重要業務|国家公務員 キャリアガイド

私は2007年の近畿地区の国家公務員一般職試験(当時のⅡ種試験)に合格し、同年10月から出先機関で働くことになりました。

 

2016年3月に自己都合退職するまでの8年半の公務員生活を記事にまとめました。

 

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共済組合 短期給付とは?

共済組合の短期給付とは、ざっくり言うと医療費補助のようなものです。

共済組合員が通院すると病院の窓口で3割の医療費を負担しますが、残り7割の医療費は共済組合が負担します。

 

民間企業で言うところの健康保険、または個人事業主や定年退職後の国民健康保険です。



短期給付の原資は給与・賞与から天引きされる短期掛金

共済組合員が通院した際に、共済組合が負担する7割の医療費はどうやって支払うのか?

 

毎月の給与や年2回の賞与から天引きされる短期掛金が、短期給付の支払い原資の一部となります。

 

給与や賞与から天引きされる短期掛金の額を計算し、その月に支払う短期給付の額を賄うことができるか確認する必要があります。

 

実際は冬の賞与が支給される12月以外は、支払い原資は不足します。

夏の賞与は6月30日支給のため、短期給付は既に支払い済になっているからです。

 

短期給付の原資、不足分はどのように賄う?

12月以外は不足してしまう短期給付の原資ですが、不足分は共済組合本部に回送金請求を行います。

共済組合本部から振り込まれる回送金ですが、原資は国庫、つまりは税金になります。

 

国家公務員の雇用主は国なので、健康保険でいうところの事業主負担を国が行うことになります。

月の短期給付額の見込額 - その月の短期掛金の額 = 回送金請求額

大幅にズレてしまわないように慎重に見込額を算出する必要があります。

回送金の原資は元をたどると税金なので「とりあえず多めに請求しておけばいいか」では許されないわけです。

 

短期給付の種類

短期給付の大半を占めるのが、冒頭で説明した共済組合負担の7割の医療費です。

通院・手術・入院にかかる医療費を社会保険診療報酬支払基金に支払います。

 

この他に、限度額適用認定証を利用して高額療養費の対象となった場合も社会保険診療報酬支払基金に支払います。

 

出産育児一時金の直接支払制度を利用した場合、国保連という別の団体を通じて分娩費用等を支払います。

 

柔道整復師・鍼灸院の療養費については、各院に直接支払います。

 

高額療養費や分娩費用などを組合員が立て替えた場合は該当する共済組合員にお支払いします。

高額療養費の附加給付、出産の附加給付など共済組合が独自で行っている上乗せ給付については該当する共済組合員にお支払いします。

 

病気休職が長引き休職給が支払われなくなった場合、健康保険で言うところの「傷病手当金」に相当する給付

育児休業や介護休業を取得し給与が支払われなくなった場合、雇用保険で言うところの「育児休業給付金・介護休業給付金」に相当する給付

 

国から給与が支給されなくなった場合、共済組合が生活補償的な給付を行います。

 

続きは近日公開

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