社会保険労務士と言えば、保険や年金、労務管理のプロフェッショナルです。
就業規則の作成・労働基準監督署への提出代行と言えば、社会保険労務士が力を入れている分野の一つと言えるでしょう。
しかし、社会保険労務士が作成してはいけない就業規則があるのです。
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船員さんの労働環境は特殊なため、労働基準法で定める労働時間などの労働条件では対応できません。
船員さんの労働時間などの労働条件は、船員法で特別に定められているのです。
そのため、船員さんの就業規則は労働基準法ではなく船員法のルールに従って作成しなければいけません。
社会保険労務士の業務範囲
社会保険労務士の業務範囲は、社会保険労務士第二条で次のように定められています。
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等( 略 )を作成すること。
一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
条文に登場する「別表第一」で社会保険労務士が扱うことができる法令が56列挙されていますが、この56の法令の中に船員法は含まれていません。
では、船員法を取り扱うことができるのは何者か?
それは、海の社会保険労務士と言われている海事代理士になります。
海事代理士の業務範囲
海事代理士の業務範囲は、海事代理士法第一条で次のように定められています。
第一条 海事代理士は、他人の委託により、別表第一に定める行政機関に対し、別表第二に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類( 略 )の作成をすることを業とする。
条文に登場する「別表第二」で海事代理士が扱うことができる法令が15列挙されています。
別表第二 (第一条関係)
( 略 )
三 船員法(昭和二十二年法律第百号)
( 略 )
海事代理士法第十七条で、海事代理士でなければ船員法に関する書類作成を禁止しています。
第十七条 海事代理士でない者は、他人の委託により、業として第一条に規定する行為を行つてはならない。但し、他の法令に別段の定がある場合は、この限りでない。
ただし、ほかの法律で認められていたら禁止しません。と例外を認めています。
しかし、社会保険労務士法では社会保険労務士が船員法の取り扱いができると定められていないので、社会保険労務士が船員法に関する書類作成をすることはできません。
他人から頼まれて行ってはいけないので、たとえ無料であってもダメということになります。
以上のことから、社会保険労務士が他人から頼まれて船員さんの就業規則を作成することや代わりに提出することはできないことは、たとえタダであってもできないことになります。
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