親から住宅取得等資金を援助してもらった場合|自分でする贈与税の申告

2016年、親に住宅資金を援助してもらい長期優良住宅を新築しました。

2017年3月に贈与税(住宅取得等資金の非課税の適用をうける場合)の確定申告をしました。

その実体験をまとめました。

↓ ↓

贈与税の申告が必要になるのは?

年間110万円を超えるお金を援助してもらったら、贈与税の申告をする必要があります。

通常であれば、110万を超えた金額に対し、超えた金額に応じた税率を掛けて、贈与税を払わなければなりません。

 

住宅取得のための援助で活用できる贈与税の特例とは?

住宅取得等のためにお金を援助してもらったら、110万円を超えても一定の金額であれば贈与税を払わなくてもよいという特例があります。

 

一定の金額とは、私が贈与をうけた平成28年であれば、一般住宅は700万円、長期優良住宅等は1200万円でした。

 

私のケースで当てはめてみると・・・

私は、平成28年中に親から援助をうけて認定長期優良住宅を新築しました。

完成して住み始めたのは平成29年1月でした。。

 

援助してもらった金額は110万円を超えていました。

 

贈与税を払わずにすむためには「住宅取得等資金の非課税」の適用をうける必要があります。

平成28年の贈与税の確定申告(申告期限は平成29年3月15日)をしました。

 

申告書自体は難しくはありませんが、そろえなければならない書類が多いです。




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住宅取得等資金の非課税の適用をうけるための必要書類

  • 贈与をうけた人の戸籍謄本
  • 所得税にかかる合計所得金額を明らかにする書類
  • 新築または取得をした住宅用家屋に関する登記事項証明書
  • 贈与を受けた人の住民票の写し
  • 住宅用家屋の新築または取得にかかる契約の締結をした年月日を明らかにする書類
  • 住宅用家屋を配偶者、親族など特別の関係がある人以外から新築または取得したことを明らかにする書類

 

認定長期優良住宅 特別に用意した書類

  • 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
  • 住宅用家屋証明書の写し

 

▼ 税務署ホームページからチェックリストを打ち出し、必要書類の確認をしました。

住宅取得等資金 贈与税 必要書類チェックリスト

 

各書類について注意事項等をまとめています。

贈与をうけた人の戸籍謄本

戸籍謄本は本籍地で取得する必要があります。

私の場合、本籍が神戸のままだったので郵送請求で取得しました。

 

所得税にかかる合計所得金額を明らかにする書類

私は、マンションの売却をし、所得税の確定申告をしたので所得税にかかる合計所得金額を明らかにする書類は提出不要でした。

 

会社員や公務員の場合、会社からもらう源泉徴収票が必要となります。

しっかり保管しておきましょう。

 

新築または取得をした住宅用家屋に関する登記事項証明書

贈与税の申告期限までにこの書類が必要だったので、泣きそうになりながら法務局で手続きをしました。

 

事前に税務署に問い合わせしたところ、保存登記まで完了した登記事項証明書が必要と言われました。

表示登記してれば登記簿上の面積は分かるわけだし、保存登記までする必要ないのではと思ったのですが素直に従いました。

 

贈与を受けた人の住民票の写し

贈与税の確定申告をする年の年明けに入手しておきましょう。

* マイナンバー制度が開始したことにより、住民票の写しは添付不要となりました。

 

住宅用家屋の新築または取得にかかる契約の締結をした年月日を明らかにする書類

住宅用家屋を配偶者、親族など特別の関係がある人以外から新築または取得したことを明らかにする書類

工事請負契約書のコピーを提出しました。

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長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し

引渡し後に住宅メーカーから入手しました。

 

住宅用家屋証明書の写し

建物の表題登記完了後に役場で発行してもらいます。

 

住宅用家屋証明書の写しは、建物の保存登記でも必要となります。

保存登記の際に原本を提出する場合は、必ずコピーをとっておきましょう。

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贈与契約書の提出は必要か?

私は、贈与税の申告にそなえて、贈与契約書も作りました。

贈与税の申告書の添付書類としては必要ありませんでした。

 

申告書の提出方法は?

申告書と添付書類を税務署にもっていけば手続き完了です。

住宅取得等資金 贈与税 申告書

 

申告書の控えを作成していれば、控えに受理印を押してくれます。

受理印を押してもらったからと言っても、必ず安心とは言えません。

 

何か問題があったら、税務調査という呼び出しがあります。

私は、幸いにも呼び出しはありませんでした(・_・;)

 

▼ コチラもご参考に

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