国家公務員の職場で雇用保険に加入する職員、労働保険料の年度更新は一苦労|国家公務員キャリアガイド
私は2007年の近畿地区の国家公務員一般職試験(当時のⅡ種試験)に合格し、同年10月から出先機関で働くことになりました。
2016年3月に自己都合退職するまでの8年半の公務員生活を記事にまとめました。
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国の地方出先機関も雇用保険に加入する
国の地方出先機関で働く職員の多くは、雇用保険には加入しません。
退職手当の支給対象となる職員は雇用保険の被保険者から除外されるからです。
退職手当の支給対象とならない職員は、要件を充たせば雇用保険に加入します。
雇用保険に加入する職員
再任用職員、期間業務職員などが加入します。
再任用職員は退職手当の支給をうけているので退職手当の支給対象外です。
期間業務職員は一定期間勤務すると退職手当の支給対象となるので、要件を充たした時点で雇用保険から脱退します。
雇用保険料の給与計算
給与計算システムの職員登録で雇用保険加入にチェックを入れていれば、自動計算してくれました。
しかし、再任用職員の在籍年数が年々長くなり、雇用保険に加入しているけれど、雇用保険料の徴収対象とはならない年齢の職員が出てきました。
給与計算システムはその事態を想定していいなかったため、雇用保険加入にチェックが入っていると、雇用保険料の徴収対象とならない年齢であっても、雇用保険料を計算してしまいました。
システム会社にシステム更新を求めましたがイレギュラーなケースなので対応できないと言われました。
私が社会保険労務士試験の勉強をしていたのでシステムの間違いに気づきましたが、勉強していなければ誤って雇用保険料を徴収して給与計算していたかもしれません。
年度更新の申告書を作成するときの注意点
雇用保険に加入している以上、労働保険料の年度更新の申告書を作成・提出し、労働保険料を納付しなければいけません。
確定保険料は1年間の給与支払実績に基づき計算しますが、概算保険料は1年間の給与見込額より気持ち少なめで計算しました。
概算保険料を給与見込額で計算すると、翌年の確定保険料を計算する際に、充当額が発生してしまうからです。
国の会計的に一度納付したものを返してもらうはよろしくないと言われ、1年間の給与見込額より気持ち少なめで計算しました。
年度更新の申告書は、決裁をとってから記入し、申告会場に根拠資料といっしょに持ち込んで控えに受領印をもらいました。
その後、会計課に納付書をわたし、労働保険料を納付してもらいました。
労働者災害補償保険には加入しない
なお国家公務員の職場で働く職員は、国家公務員災害補償制度の適用をうけるため、労働者災害補償保険には加入しません。
労働保険料の年度更新の申告書も雇用保険料のみ計算しました。
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