上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書を提出してみた(1)
令和3年度 住民税の申告書に関するお知らせの入った封筒に見たこともない書類がありました。
上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書
私の体験談をふまえて、この申出書の記入方法をまとめました。
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住民税申告不要等申出書 どんなときに提出が必要
源泉徴収「あり」の特定口座取引で得た配当所得・譲渡所得は、所得税の確定申告、住民税の申告をする必要がありません。
株の配当益・売却益に対して、所得税・住民税が天引きされているためです。
申告する必要はありませんが、申告することもできます。
所得税・住民税いずれも申告しなければいけないということはありません。
- 所得税だけ申告して、住民税は申告しない。
- 所得税は申告せず、住民税は申告する。
所得税と住民税で異なる課税方式を選択できるのです。
「所得税だけ申告して、住民税は申告しない場合」に提出する書類が、上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書となります。
令和2年度までの提出書類
令和2年までは、まず所得税の確定申告書を管轄の税務署に提出して、住民税の納税通知書が送付されるまでに「住民税の申告書」を住んでいる自治体に提出していました。
全ての特定口座取引について、所得税は申告するけれど、住民税は申告しないときは、
特定口座取引報告書のコピーを添付して、住民税の申告書に【特定口座取引の申告はしない】と一筆書けば、細かな数字の記入する必要はありませんでした。
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住民税申告不要等申出書 記載内容
上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書には記載しなければいけない内容は次のとおりです。
- 納税義務者の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 確定申告した上場株式等の所得等(※損益通算前)および住民税の特別徴収税額
- 住民税の全部を申告しないか、一部を申告するかのチェック
- 一部を申告する場合は、申告する上場株式等の所得等および住民税の特別徴収税額
住民税の全部を申告しない場合でも、確定申告した上場株式等の所得等(※損益通算前)および住民税の特別徴収税額を記載する必要があります。
書類作成の難易度は?
そのため、令和3年度の方が令和2年度より難易度が高くなっていると考えられます。
自治体に提出に伺った際に、窓口の方と率直に聞いてみました。
「昨年より、ややこしくなってませんか?」
窓口の方には「そうなんですよ。所得を集計して書かなければいけないので、かえって複雑になってしまい申し訳ございません。」と謝られました。
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