社労士の顧問報酬・手続報酬の相場と最小限のランニングコストを整理|社労士開業すべきか?葛藤・決断の現実
私は2014年の第46回社会保険労務士試験に合格しました。
社会保険労務士の登録・開業に挑戦すべきなのか?
どこにでもいる普通のサラリーマンにどんな未来が待っているのか?
私の葛藤や決断をリアルタイムで記事していきます。
社労士試験合格を目指している方、社労士試験に合格し登録・開業を検討している方の参考になればと思います。
▼ このページのコンテンツ
↓ ↓
社労士 登録・開業 しない・すべきではない理由は、致命的なものか?
社会保険労務士の登録・開業をしない理由・すべきではない理由、事業を営むことの不安要素として、次の4つ浮上しました。
- 時間に追われるのではないか?
- 人脈作りができるか?
- 社労士となった私個人に対して報酬を支払ってもらえるのか?
- 採算は合うのか?
今回は「採算は合うのか?」という不安について、顧問報酬・手続報酬の相場をふまえながら検証したいと思います。
社労士業を営むための最低限の費用
登録・開業の初期費用
社会保険労務士として登録・開業するために初期費用が発生します。
- 登録免許税 3万円
- 登録手数料 3万円
- 社労士会の入会金 8万円
- 社労士会の年会費 10.4万円
- 社労士の賠償責任保険 1.4万円
登録・開業のための最低限固定費用として約26万円が発生します。
専用の印鑑・名刺、その他事務用品を準備すると次々と費用が増えていきます。
ランニングコスト
初期費用に加えてランニングコストも発生します。
- 社労士会の年会費 10.4万円
- 社労士の賠償責任保険 1.4万円
賠償責任保険はケチってミスが発生したときにとんでもない損害賠償を支払う可能性があることから必須となる経費と考えます。
研修・勉強会の参加、書籍の購入。勉強しなければ専門家として失格です。
税理士事務所のお客様がターゲットなので、ガソリン代・事務用品代などの諸経費は発生しないと考えます。
私が社労士業を営んだ場合の年間ランニングコストは150,000~200,000円と想定します。
顧問報酬・手続報酬の相場
税理士事務所のお客様で社労士に業務委託し報酬を支払っているお客様がいらっしゃいます。
実際に支払っている報酬額は次のとおりです。
顧問報酬
顧問報酬は、月額16,500円から24,200円 平均19,580円でした。
A社:お客様の従事員20名 月額16,500円 労働保険の年度更新、算定基礎届は別途請求、その他手続は顧問報酬に含まれる。
B社:お客様の従事員5名 月額16,500円 全ての手続は顧問報酬に含まれる。
C社:お客様の従事員40名 月額24,200円 全ての手続は顧問報酬に含まれる。
顧問契約を結ぶと手続報酬は請求しないことが多いようです。
ただし、助成金の成功報酬は別途請求しています。
手続報酬
労働保険の年度更新 16,500~22,000円
顧問報酬なしの場合、従業員1名で22,000円という社労士もあり。
算定基礎届 16,500~22,000円
顧問報酬なしの場合、従業員2名で22,000円という社労士もあり。
賞与支払届 5,500円
顧問報酬なしの場合、従業員1名でも5,500円という社労士もあり。
代表者変更一式 19,800円
会社の代表者変更による、社会保険・雇用保険・労災保険の代表者変更
36協定 3,300円
特別条項なしの場合
ハローワーク求人手続 5,500円
求人票の作成およびハローワークへの提出代行
育児休業給付金 8,800円
手続きの都度8,800円
傷病手当金 11,000円
雇用保険の資格喪失 8,800円
被保険者はパート、社会保険は非該当
退職 資格喪失 一式 17,600円
被保険者は正社員、社会保険と雇用保険
助成金 入金額10~15%
助成金申請しているのは顧問契約を結んでいるお客様のみ、助成金が入金されてから請求
社労士事務所、手続の種類により3,300~22,000円と様々です。
中小零細企業の場合年間の手続回数はそれほど多くないため、顧問報酬を支払うよりはスポットで手続報酬を支払う方が支出面だけ考えると無駄が少ない感じがします。
社労士業務の収支をシミュレーション
顧問報酬でランニングコストをカバーできるか?
顧問契約を月額11,000円で2社とれれば年間264,000円となり、年間ランニングコストを十分カバーできます。
しかし、月1件ペースで手続きが発生するお客様はいません。
顧問契約を結ぶことはお客様にとってメリットがないため、想定しない方がよいでしょう。
手続報酬だけでランニングコストをカバーできるか?
顧問報酬を想定しないとなると、収入源は手続報酬になります。
年1回に発生する労働保険の年度更新、算定基礎届は、これらの書類を自動作成してくれる優秀な給与計算システムを全てのお客様に導入いただいています。
よって、労働保険の年度更新、算定基礎届の手続報酬は見込めません。
そうなると手続報酬の中で、代表者等の変更手続き、従業員の入退社に関する手続き、出産手当金・傷病手当金・育児休業給付金の申請手続き、労災の申請手続きといったスポット案件が大半となります。
定期的に見込めるのは36協定、建設業の労働保険の年度更新といったところです。
スポット案件の手続報酬を7,700円としたとき、15万円の売上を上げるには約20件が必要です。
20万円の売上を上げるには約26件が必要です。
税理士事務所の担当をさせていただいているお客様で年間20件の案件があるか言われると正直ないと思います。
案件が10件見込めるとします。
15万円の売上を上げるには1件15,000円、20万円の売上を上げるには1件20,000円が必要となります。
高額になるのであれば、他の社会保険労務士に頼んだ方がお客様のためになります。
採算面で考えると「税理士事務所のお客様に絞って活動することは厳しい」という結果になりました。