私の作成した明細書・申告書をもとに節税を検証|セルフメディケーション税制の確定申告

令和1年分確定申告でセルフメディケーション税制の医療費控除を申告しました。

実際に作成した明細書や申告書の画像を示しながら、セルフメディケーション税制の節税効果についてまとめました。

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セルフメディケーション税制とは

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。

国税庁ホームページから引用

それぞれ分かりやすく解説していきます。

健康の保持増進及び疾病の予防への取組

「健康の保持増進及び疾病の予防への取組」なんて堅苦しく言っていますが、会社や自治体が実施する健康診断を受診したり、インフルエンザの予防接種を受けたり、とそこまでハードルは高くありません。

特定一般用医薬品等購入費

特定一般用医薬品等購入費とは、セルフメディケーション税制対象の医薬品でこの後具体例を示して解説します。

 

一定の金額

一定の金額とは12,000円です。

 

12,000円を超えた金額から12,000円を引いた額が控除額となります。

つまり、15,000円分購入したときは、3,000円が控除額となります。

 

私が購入したセルフメディケーション税制対象の医薬品

私が令和1年中に購入したセルフメディケーション税制対象の医薬品は3種類ありました。

  • キューピーコーワiプラス
  • ベンザブロックLプラス
  • マニューEX11

 

風邪薬「ベンザブロックLプラス」ものもらい用目薬「マニューEX11」だけでなく、眼精疲労緩和のサプリメント的な感じで使っている「キューピーコーワiプラス」もセルフメディケーション税制対象の医薬品です。

 

セルフメディケーション税制対象の医薬品の判別方法

セルフメディケーション税制対象の医薬品は、レシートや領収書にセルフメディケーション税制対象の記載があります。

記載方法は「セルフメディケーション税制対象商品」「スイッチOTC」「 指2 」「 控 」など様々です。

セルフメディケーション税制、領収書

 

セルフメディケーション税制対象の医薬品は箱などに識別マークが掲載されています。

セルフメディケーション税制マーク、キューピーコーワiプラス

 

どんな医薬品がセルフメディケーション税制対象の医薬品に該当するか、いろいろ調べて見たい方は厚生労働省のホームページで確認することができます。

 

▼ 対象医薬品を検索

厚生労働省ホームページ

 

セルフメディケーション税制対象の明細書を作成

セルフメディケーション税制で医療費控除をうけるためにはセルフメディケーション税制対象の明細書を作成する必要があります。

 

平成31年1月1日から令和1年12月31日までの間に購入したセルフメディケーション税制対象の医薬品の領収書、レシートなどをもとにセルフメディケーション税制対象の明細書を作成しました。

セルフメディケーション税制の明細書

 

1.申告する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組

9月に職場で協会けんぽが主催する健康診断を受診したので、「定期健康診断の□に✓」を入れて、発行者名に「〇〇 株式会社」と会社名を記入しました。

 

2.特定一般用医薬品等購入費の明細

購入したお店、医薬品の名称ごとの合計金額を支払った金額欄に記載します。

 

私の場合「キューピーコーワiプラス」をamazonとヤフーショッピングの2か所で購入しました。

  • amazonは1月に3,280円を購入
  • ヤフーショッピングでは6月に3,220円、12月に6,682円、合計9,902円を購入

 

その場合は次のように2行にわけて記載します。

  • 「サンドラッグe-shop yahoo店」で「キューピーコーワiプラス」を「9,902円」
  • 「サンドラッグe-shop(amazon)」で「キューピーコーワiプラス」を「3,280円」

 

3.控除額の計算

国税庁ホームページの確定申告作成コーナーで「2.特定一般用医薬品等購入費の明細」を作成すれば、自動計算されます。

 

私の場合、

  • 支払った金額が15,865円
  • 保険金などで補てんされる金額は0円
  • 差引金額が15,865円となり、
  • 12,000円を引いた
  • 3,865円が

セルフメディケーション税制による医療費控除額となります。

 

セルフメディケーション税制の明細書

 

 医療費控除申告前の所得税額

セルフメディケーション税制による医療費控除適用前の申告データは次のとおりでした。

セルフメディケーション税制、適用前

⑨ 所得金額の合計

1,755,612

㉕ 所得から差し引かれる金額

989,385

㉓ 上記のうち医療費控除

0

㉖ 課税される所得金額

766,000

㊷ 所得税及び復興特別所得税額

39,104

㊹ 源泉徴収税額

39,103

㊺ 申告納税額

0

㊷ 所得税及び復興特別所得税額は39,104円でした。

職場で給与から天引きされた所得税など、つまり㊹ 源泉徴収税額が39,103円ありました。

 

㊺ 申告納税額は、㊷ 所得税及び復興特別所得税額から㊹ 源泉徴収税額を引いた額となるので「39,104円ー39,103円=1円」となります。

ただし、㊺ 申告納税額は100円未満切り捨てなので0円となります。

 

医療費控除を申告したときの所得税額

セルフメディケーション税制による医療費控除適用すると次の申告データとなりました。

セルフメディケーション税制、適用

⑨ 所得金額の合計

1,755,612

㉕ 所得から差し引かれる金額

993,250

㉓ 上記のうち医療費控除

3,865

㉖ 課税される所得金額

762,000

㊷ 所得税及び復興特別所得税額

38,900

㊹ 源泉徴収税額

39,103

㊺ 申告納税額

‐203

⑨ 所得金額の合計は先ほどと同じですが、㉓ 医療費控除3,865円があるため、㉓ 所得から差し引かれる金額が3,865円増えました。

㉖ 課税される所得金額は1,000円未満切り捨てのため、1,755,612-993,250=762,362→762,000となります。

端数処理の関係で4,000円減っています。

 

㊷ 所得税及び復興特別所得税額は38,900円でしたが、㊹ 源泉徴収税額が39,103円あったので、38,900円から39,103円を引いたら、㊺ 申告納税額は-203円となります。

㊺ 申告納税額がマイナスの場合は、100円未満の端数切捨てはせず、マイナスの金額がそのまま還付となります。

 

セルフメディケーション税制による医療費控除適用、所得税の節税効果

㊷ 所得税及び復興特別所得税を比較すると適用前が39,104円、適用後が38,900円。

その差額、つまり節税効果は204円でした。

 

㉖ 課税される所得金額が4,000円減り、所得税と復興特別所得税の税率が5.105%なので、

-4,000円×5.105%≒-204円となります。

 

15,865円で204円の節税効果だと、医薬品が1.28%安く買えたことと同じです。

あまりにも微々たるもので、この医療費控除のためだけに確定申告するのは、正直バカバカしいと思います。

 

医療費控除をうけるための駆け込み購入

私は2カ所から給与をもらっていて確定申告しなければいけないので、セルフメディケーション税制の医療費控除もいい経験になるかなと思い申告してみました。

 

セルフメディケーション税制の医療費控除を申告が頭にあったので、12月に「キューピーコーワiプラス」を2本6,682円買いました。

 

年内に購入しなければ年間の医薬品購入額は9,003円で12,000円に届きません。

つまり、医療費控除を申告できません。

 

6,682円の医薬品を購入し204円の税金のキャッシュバックをうけたと考えると、医薬品が3%安く買えたことになり、少しお買い得だったかなと思えます。

 

住民税の節税効果

所得税の確定申告をすれば、6月からの住民税納税額も変化します。

医療費控除を申告すれば所得税だけでなく、住民税も節税となります。

 

私の場合、計算すると住民税所得割の基準額に達してなく、住民税均等割のみ納税すればよいことになっていました。

そのため、セルフメディケーション税制の医療費控除を申告しようがしまいが、住民税の納税額は変わりませんでした。

 

給与年収400万、500万、600万の人が、私と同じ金額で医療費控除の申告した場合

給与収入400万、500万、600万の人が私と同じ年間15,865円のセルフメディケーション税制対象の医薬品を購入し、確定申告した場合の節税効果について試算してみました。

 

給与収入400万

給与収入400万の場合、所得税+住民税のおおよその税率15%となります。

 

所得税

適用前 49,900円

適用後 49,700円

 

住民税

適用前 187,500円

適用後 187,100円

 

所得税・住民税あわせて600円の節税となります。

6,682円の駆け込み購入で600円の税金キャッシュバックをうけたと考えると、「キューピーコーワiプラス」を9%安く購入できたことになります。

 

給与収入500万

給与収入500万の場合、所得税+住民税のおおよその税率20%となります。

 

所得税

適用前 119,900円

適用後 119,500円

 

住民税

適用前 268,700円

適用後 268,300円

 

所得税・住民税あわせて800円の節税となります。

6,682円の駆け込み購入で800円の税金キャッシュバックをうけたと考えると、「キューピーコーワiプラス」を12%安く購入できたことになり、得した気分になれます。

 

給与収入600万

給与収入600万の場合、所得税+住民税のおおよその税率30%となります。

 

所得税

適用前 262,400円

適用後 261,800円

 

住民税

適用前 357,700円

適用後 357,300円

 

所得税・住民税あわせて1,200円の節税となります。

6,682円の駆け込み購入で1,200円の税金キャッシュバックをうけたと考えると、「キューピーコーワiプラス」を18%安く購入できたことになり、かなりお得です。

 

セルフメディケーション税制による医療費控除 まとめ

給与収入が多いほど所得税率が増えるため、医療費控除を申告するメリットが大きくなります。

既に12,000円を超えている状態なら最大10万円までは、セルフメディケーション税制対象の医薬品を「あなたの所得税率5~45%+住民税率10%」割引で買っていることになります。

 

ただ、法人や個人事業主の節税と同じく、セルフメディケーション税制対象の医薬品で節税するためには先にお金を払わなければいけません。

必要のないものを節税目的で買うとお金の無駄遣いで、やりすぎると資金繰りが悪くなります。

 

半年以内に使う予定で買おうと思っていたものを前倒しで購入する程度にしておきましょう。

 

私が普段から服用していた「キューピーコーワiプラス」が対象だったように意外と対象範囲は広いと思いますので、箱のマークや厚生労働省のホームページをチェックしてみてください。

▼ 対象医薬品をチェック

厚生労働省ホームページ

 

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