産まれた子の保険証を早く発行してもらうために気を付けたこと|思いがけず まさかの3人目妊娠
平成29年10月。 思いがけず まさかの3人目妊娠が発覚しました。
第三子を受け入れていく普通の夫婦の姿を「夫」の視点で描いています。
私たちと同じ境遇で苦しんでいる方、子どもを産むことは決めたけど不安な方の一助になれば幸いです。
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出生に関する事務手続き
扶養控除申告書(税金の手続き)
年始に提出した扶養控除申告書の年少扶養親族欄に赤ちゃんの名前を追記し、給与計算システムに登録してもらいました。
16歳未満の年少扶養親族は、控除対象外扶養親族といって所得税・住民税の所得控除対象にはなりません。
しかし、住民税の「均等割・所得割が発生するか、しないか」の基準額の計算に関係してきます。
年少扶養親族が一人増えたことにより、私のケースでは次のように均等割・所得割の発生基準所得が変わりました。
- 均等割 128.8万円から156.8万円
- 所得割 172万円から207万円
給与「収入」ベースにすると、他に収入がない場合、次のようになります。
- 均等割 約210万円から約250万円
- 所得割 約270万円から約320万円
均等割は年額5千円程度ですが、均等割が発生しない住民税非課税世帯には、市から助成金が支給されることもあります。
所得割は所得に対して約10%税金がかかります。発生するかしないかで住民税が跳ね上がってしまいます。
私のように収入がそこまで多くない人にとっては、基準額が増えて所得割が発生しなければ、手元に残るお金が増え家計が助かります。
年末調整までには忘れずに申告を行い、源泉徴収票の16歳未満の扶養親族の数が反映されているか必ず確認しておきましょう。
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健康保険 被扶養者異動届(保険証の発行)
健康保険の扶養として、保険証を発行してもらう手続きを保険者に対して行います。
協会けんぽ加入の場合は協会けんぽに手続きを行い、共済組合や健康保険組合の場合は、それぞれの組織により手続き方法が異なります。
協会けんぽの場合
同居の子を扶養に入れるときは添付書類を求められません。
しかし、届にマイナンバーを記載する欄があります。
私の自治体は出生届を提出した時点ではマイナンバーの通知カードは発行されませんでした。
そこで、マイナンバーの確認と出生記念のために、マイナンバー入りの住民票の写しを取得しました。
健康保険の扶養の手続きをスムーズに行いたいけれど、住民票の写しも取得したくない場合、窓口でマイナンバーを確認しておきましょう。
郵送提出から2週間ほどで、職場に保険証が到着しました。
協会けんぽ以外の場合
添付書類として住民票の写し、その他の書類を求められる可能性があります。
マイナンバー入りの住民票の写しでよいのか、マイナンバーなしの住民票の写しでよいのか、事前に確認しておいた方がよいでしょう。
マイナンバー入りの住民票は、マイナンバー管理上保存できないという組織ルールがあることがあります。
私が事務担当をしていた共済組合では届出書類・添付書類に不備がなければ、即日発行してお渡ししていました。
各組織によって、運用が異なると思いますので、担当者に確認しておきましょう。
出産祝金の支給申請
私の職場は「ぜいたいきょう」に加入しているので出産祝金の支給申請をしました。
添付書類に「母子手帳の出生届提出済証明」が必要だったので、母子手帳を返却する前にコピーをとっておきました。
「母子手帳の出生届提出済証明」は、求められることがあるのでコピーをとっておいた方がよいでしょう。
私の職場にはありませんが、扶養手当・家族手当がある職場では手続きが必要です。
▼ コチラもご参考に