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持続化給付金を受け取った妻を扶養から外さないといけないのか?

トーマツ、持続化給付金持続化給付金、申請内容の確認が完了

個人事業主である配偶者が扶養しているけれど、持続化給付金を受け取って、年間収入が130万円を超えてしまうかもしれない。

 

扶養から外さなければいけないのか?

 

年金事務所に電話して聞いたことをまとめました。

 

↓ ↓

個人事業主を扶養している

私は妻を扶養し「国民年金第三号被保険者」「健康保険の被扶養者」として届出をしています。

ここから先は「社会保険の扶養」という表現をつかいます。

 

一報、妻は個人事業主で事業収入を得ており、毎年、確定申告をしています。

 

新型コロナウイルス感染症流行の影響により、2020年8月の売上が前年に比べて50%以上減少し「持続化給付金」の対象となりました。

 

「持続化給付金」の対象となったのはよかったのですが、ここで一つの問題が発生しました。



持続化給付金を加えると、事業収入が130万円を超えてしまう

妻の事業収入(売上)は年間100万円程度です。

例年であれば、年間収入130万円を超える見込みはなく、社会保険の扶養の要件を充たします。

 

持続化給付金を受け取ると、売上ではありませんが雑収入に計上しなければいけないため、事業収入が130万円を超えてしまいます。

 

年間収入見込みが130万円を超えるため、社会保険の扶養から外さなければいけないのでしょうか?

 

持続化給付金は今後1年間の収入見込みに加える必要があるのか?

社会保険の扶養における年間収入とは、今後1年間の収入見込みを意味します。

 

固定給与や年金をもらっているならば収入見込みは簡単に立てられます。

 

しかし、個人事業主の収入見込みを立てることは容易ではありません。

そのため、所得税の確定申告書に記載されている事業収入の実績値をもとに判断することになります。

 

持続化給付金を受け取ると事業収入に計上しなければいけません。

ぱっと見で判断すると持続化給付金も含めた全事業収入の実績値をもとに判断することになってしまうのではと思ってしまいます。

 

ここでふと思いました。

 

持続化給付金って、今回特別に受け取ったもので、毎年もらえるものではないよな?

 

社会保険の扶養における年間収入は、不動産売却といった突発的収入は含まれなかったことを思い出しました。

 

年金事務所に問い合わせ

真相を確かめるべく年金事務所に問い合わせをしました。

 

個人業主の妻を扶養しています。通常であれば売上100万くらいなのですが、持続化給付金を申請したため、売上と給付金を足すと130万を超えそうです。

扶養から外れてしまうのですか?

 

年金事務所

持続化給付金は突発的な収入で恒常的な収入には該当しません。

持続化給付金を除いた売上で年間収入見込みを判断してもらって差し支えありません。

持続化給付金は「社会保険の扶養」の要件の年間収入に加える必要はない。

年金事務所のお墨付きをもらい安心しました。

 

なお、年金事務所に問い合わせる前に「ねんきん加入ダイアル」に相談していました。

ねんきん加入ダイアル

突発的な収入なので除いても問題ないと思いますが、具体的には所轄の年金事務所で確認ください。

こちらでは可否を判断することはできません。

年金事務所に電話するように促されました。

 

 

持続化給付金と扶養のまとめ

持続化給付金は、収入見込みに加える必要はありません。

 

個人事業主でほかに給与や年金などの収入がない場合、事業収入から持続化給付金を除いた額が130万円を超えなければ、社会保険の扶養の要件を充たします。

 

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