サイトアイコン ライフキャリア・マインドフルネス

開票結果発表後の選挙会、立会人に与えられた任務とは?|開票立会人の体験談

選挙立会人決定通知書

選挙カーの運転手、候補者の影武者、開票立会人・・・

 

今まで全く選挙に関心のなかった私が、とある選挙に関わったときの体験談をまとめました。

 

私の貴重な人生経験をシェアしたいと思います。

↓ ↓

いよいよ開票結果の発表と思いきや

午後10時05分

全ての投票用紙の確認を終えました。

いよいよ開票結果が発表となります。

 

そう思っていましたが、すぐには発表となりませんでした。

 

午後10時10分 

県の選挙管理委員会に開票作業が終了した旨の報告をし、開票結果の発表を行っていいかお伺いを立てました。

 

それから10分が経ちました。



開票結果の発表のときの会場の様子

午後10時20分

選挙長がマイクを持ち「開票結果の報告をします」と話し始めました。

全候補者の得票数を読み上げましたが、立会人はもちろん、取材、見物客、会場の皆が結果を分かっていました。

 

喜びの声も落胆する声も聞こえてくることはなく、やっと終わったという空気が流れていました。

 

開票作業員も淡々と片づけをはじめていました。

 

選挙会がはじまる

午後10時30分 

選挙会がはじまりました。

選挙会とは当選人の決定をする会議のことです。

 

それぞれの候補者の得票数は出そろいましたが、まだ当選が確定したわけではありません。

 

当選人の基準

得票数上位であっても当選人となる基準を超えていなければ当選人になることはできません。

 

私が立会人をした選挙の当選人となる基準は次のとおりでした。

有効投票数÷当選人数÷候補者の数

当選人となる基準を上回っている候補者のうち、得票数の順位が当選人数内の候補者の氏名が読み上げられました。

 

選挙長が「当選人の決定をよいか」を口頭で立会人に確認しました。

頭をタテに振るだけの立会人もいれば、「異議なし」「よいです」と口に出す立会人もいました。

 

供託金の没収対象者がいないか

選挙に立候補するには、選挙の種類ごとに定められている供託金を納めなければなりません。

供託金は返還されますが、一定の得票数を得なければ没収されてしまいます。

 

私が立会人をした選挙の供託金没収の基準は次のとおりでした。

有効投票数÷当選人数÷10

それぞれの候補者の得票数を読み上げて、供託金の没収対象者がいないかを確認しました。

どの候補者も供託金の没収対象とはなりませんでした。

 

そして、有効投票数、各候補者の得票数、当選人の決定、供託金の没収がないことなどを記した選挙会議事録に署名しました。

 

立会人が開票所で最後にすること

午後10時40分

開票作業員が無効票もふくめて全ての投票用紙を段ボールに詰めていました。

投票用紙の入った段ボールのフタを閉じて、立会人がフタの四カ所に押印して封印しました。

 

午後10時45分

段ボールの封印が終わり、全ての開票作業が終了しました。

 

▼ 続きは・・

▼ コチラもご参考に

モバイルバージョンを終了