無給休職者、産前産後休暇・育児休業取得者の共済掛金は?|国家公務員キャリアガイド
私は2007年の近畿地区の国家公務員一般職試験(当時のⅡ種試験)に合格し、同年10月から出先機関で働くことになりました。
2016年3月に自己都合退職するまでの8年半の公務員生活を記事にまとめました。
▼ このページのコンテンツ
↓ ↓
休職者給与が支給されない休職者の共済掛金
国家公務員が病気休職になると一定期間は休職者給与が支給され、その後は無給となるため共済組合から傷病手当金が給付されます。
一方、休職中であっても共済組合員であるので共済掛金を払わなければいけません。
休職者給与が支給されているうちは、給与から天引きすることが可能です。
傷病手当金から共済掛金を勝手に天引きできない
無給となり傷病手当金が給付されることになった場合、原則、傷病手当金から共済掛金を天引きすることはできません。
休職者から共済組合の口座に振り込んでもらわなければいけません。
あくまでも「原則」で共済組合員からの申し出があれば、傷病手当金から天引きすることができます。
傷病手当金の申請書といっしょに、共済掛金を傷病手当金から天引きすることへの同意書を毎月提出してもらいました。
共済掛金の口座振替
共済掛金には、傷病手当金や医療費の支払いの原資となる「短期掛金」介護給付の原資となる「介護掛金」年金の原資となる「長期掛金」があります。
傷病手当金から天引きされた共済掛金はいったん短期給付の口座に入金されます。
介護掛金は介護掛金専用口座、長期掛金は本部の長期掛金専用口座に入金されるべきものなので、傷病手当金を振り込み、共済掛金を天引きした日に、短期給付の口座から介護掛金専用口座、本部の長期掛金専用口座に口座振替する必要があります。
共済組合では、目的外のお金があることが許されません。
あるべき場所に、あるべき金額が寸分の狂いもなくなければいけません。
育児休業者の共済掛金
育児休業中の国家公務員は、給与が支給されません。
代わりに共済組合より育児休業手当が給付されます。
傷病手当金のように育児休業手当から共済掛金を天引きされるのか?
答えはノーです。
そもそも育児休業中、産前産後休暇を取得している国家公務員は共済掛金が免除されています。
国家公務員だけでなく、健康保険・厚生年金でも同様の制度があります。
自動的に免除になるわけではなく、産前休暇の開始日、産後休暇の開始日、育児休業の開始日に、それぞれ申請をしてもらう必要があります。
共済掛金が免除となる月の具体例
掛金が免除される月は、休暇・休業の初日が属する月から休暇・休業が終了日の翌日が属する月の前月までです。
例えば1月15日から6月30日まで育児休業を取得した場合、1月分から6月分の共済掛金が免除となります。
終了日6月30日の翌日7月1日の属する7月の前月6月まで免除ということです。
▼ 続きは・・
▼ コチラもご参考に