厚生局監査で医療機関の不適切な医療費請求があった場合の対応|国家公務員キャリアガイド
私は2007年の近畿地区の国家公務員一般職試験(当時のⅡ種試験)に合格し、同年10月から出先機関で働くことになりました。
2016年3月に自己都合退職するまでの8年半の公務員生活を記事にまとめました。
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医療機関から直接文書が届く
通常、医療機関に対する医療費の支払いは、社会保険診療報酬を通じて行います。
直接、医療機関から医療費に関する文書が届いたことがありました。
厚生局監査の結果
その医療機関は厚生局の監査をうけたようです。
その監査の中で不適切な医療費の請求があったことを指摘されたようです。
不適切な医療費の請求があったのは数年前の出来事でした。
支払基金では事業年度をまたぐ返金の処理ができなかったようで、直接、返金処理をする必要があったので、直接文書が届いたようです。
まずは医療機関に電話連絡をして、状況把握と今後の対応について確認をとりました。
共済組合の口座情報を文書で回答し、後日、医療費の返金がありました。
組合員も返金してもらう権利がある
医療機関の担当者と電話したときに確認しました。
「共済組合に返金する医療費があるということは、組合員も窓口で負担した医療費を返金してもらうことはできるのですよね?」
「もちろんです。ただ患者様から返金の手続きをしてもらう必要があります。患者様には私どもから直接ご案内します。」
医療機関の担当者は回答しました。
本件は、不適切な医療費請求の事案でしたが、金額は大きくなかったので、組合員が医療費返金の手続きを行ったかは不明です。
高額療養(附加給付)の再計算
医療費の返金事案があった場合、その事案が高額療養(附加給付)の対象になっていると、高額療養(附加給付)の再計算を行う必要があります。
再計算の結果、支給すべき高額療養(附加給付)の額が下がった場合は、共済組合から組合員に対して、高額療養(附加給付)の返還請求をしなければいけません。
今回の事例では、高額療養附加給付の給付額が200円多くなってしまったのです。
医療機関の請求ミスなのに、組合員に返金させるのは本当に心苦しかったです。
「200円振り込むのにも振込手数料がかかるんだけど、どうしたらいいかな?」
組合員が呆れた感じで質問してきました。
組合員から200円を現金で受け取り、私のインターネットバンキング(振込手数料が一定回数無料)から組合員名義で200円振り込みました。
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