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共済組合の短期給付で育児休業・介護休業・病気休職をサポート|国家公務員 キャリアガイド

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私は2007年の近畿地区の国家公務員一般職試験(当時のⅡ種試験)に合格し、同年10月から出先機関で働くことになりました。

 

2016年3月に自己都合退職するまでの8年半の公務員生活を記事にまとめました。

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まだまだある短期給付

社会保険診療報酬支払基金への支払い、高額療養給付、共済組合独自の高額療養給付のほかにも様々な短期給付があります。



出産育児一時金・家族出産育児一時金・出産附加金

組合員や組合員の被扶養者が出産したときは、出産育児一時金・家族出産育児一時金が支給されます。

 

2つのパターンがありました。

 

後者のパターンで分娩費用等が一時金の金額より少ない場合は、組合員に差額を請求してもらいました。

 

出産育児一時金・家族出産育児一時金は健康保険にも同様の制度がありますが、共済組合の上乗せ給付として「出産附加金」がありました。

 

私の娘が産まれた平成21年には「出産附加金」はありませんでしたが、平成25年頃に新設されました。

 

傷病手当

国家公務員は病気休職になっても一定期間は休職者給与が支給されます。

一定期間を過ぎると無給となってしまいます。

 

無給となった組合員の生活費を補填するため、共済組合から傷病手当を支給していました。

 

毎月、休職者に申請書を郵送して、本人の署名・押印と主治医の署名・押印をもらい、返送してもらいました。

 

育児休業手当・介護休業手当

国家公務員が育児休業や介護休業を取得すると無給となります。

 

育児休業中・介護休業中の生活費を補填するため、共済組合から育児休業手当・介護休業手当を支給していました。

 

雇用保険には育児休業給付金・介護休業給付金という制度がありますが、国家公務員は雇用保険の適用除外となるので、雇用保険の給付を受けることができません。

 

その代わりに共済組合より育児休業手当・介護休業手当の支給があります。

 

埋葬料

組合員や組合員の被扶養者が亡くなった場合、埋葬料を支払っていました。

該当があった場合、申請のご案内をしていました。

 

短期給付のことならダンク・セキ

短期給付には様々な種類がありますが、短期給付についてまとめられた書籍が毎年出版されていました。

 

ダンク・セキ出版の「これだけは知っておきたい 短期給付の知識 」です。

本部で一括購入して、2~3部送ってもらいました。

 

▼ コチラもご参考に

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