共済貸付で2度督促をしても弁済がない場合は貸付事故に|国家公務員 キャリアガイド
私は2007年の近畿地区の国家公務員一般職試験(当時のⅡ種試験)に合格し、同年10月から出先機関で働くことになりました。
2016年3月に自己都合退職するまでの8年半の公務員生活を記事にまとめました。
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内容証明郵便で督促状を郵送しても弁済がない場合
緊張・心配を乗り越えて、督促状を内容証明郵便で郵送しました。
しかし、3週間後の支払期限になっても弁済がありませんでした。
弁済がない場合は、共済組合本部の担当者に電話で報告します。
私は「もう弁済されることはないだろう」と思っていましたが、本部担当者は「引き続き組合員に弁済するように働きかけて下さい」と厳しく言われました。
その後、正式な公文書で報告書を提出します。
2回目の督促状を作成、内容証明郵便で郵送
少し期間を空けて2回目の督促状を作成します。
督促状の内容は1回目の督促状を参考に日付を変更する程度なので作成の手間はかかりません。
1回目と同様に、決裁が下りると督促状を3部印刷し、3部全てに公印を押します。
総務課で切手をもらい郵便局で手続きを行います。
2回目は1回目の経験があるので緊張することも心配になることもなくスムーズに進めることができました。
2回目の督促、支払期日になっても弁済がない場合
3週間の支払期限が経っても弁済はありませんでした。
2回目の督促で弁済がない場合、貸付事故として処理します。
本部に電話で一報を入れます。
1回目と違い、借用書・返済表の原本、督促状の写しを同封して、報告書の提出を行います。
貸付事故が発生したら保険金が支払われる
共済組合では貸付事故の発生リスクに備えて保険に加入しています。
保険の加入は共済組合本部で一括加入しています。
各組織で発生した貸付事故にかかる債権をいったん本部へ移管して、本部から保険金請求を行います。
そのため、借用書や返済表の原本を本部に提出するわけです。
保険会社への対応
保険金請求をはじめとした保険会社への対応は共済組合本部の担当者が行います。
発生した貸付事故に対する保険金の額などは地方組織では分かりません。
貸付事故にかかる保険金が支払われると弁済請求の債権も保険会社に移管されるようです。
保険会社が組合員にたいして督促、財産の差し押さえ、裁判を起こしているようです。
弁済不能の発生から貸付事故発生・本部への債権移管までの期間
退職金から天引きして共済貸付金を弁済できなかったのが12月中旬。
2回の内容証明郵便での督促状送付を行い、貸付事故として本部へ報告・債権移管を行ったのが3月下旬。
約3か月半で一連の事務処理を終えたことになります。
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