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共済貸付が弁済不能になったら…督促状を内容証明郵便で発送|国家公務員 キャリアガイド

元採用担当者が語る国家公務員一般職試験

私は2007年の近畿地区の国家公務員一般職試験(当時のⅡ種試験)に合格し、同年10月から出先機関で働くことになりました。

 

2016年3月に自己都合退職するまでの8年半の公務員生活を記事にまとめました。

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共済貸付の弁済不能が発生

係長昇任一発目の仕事が共済貸付の弁済不能への対応でした。

 

以前、失踪し退職した職員の話をしましたが、その職員には共済貸付があったので退職金から天引きして弁済に充当していましたが、全額弁済できませんでした。

 

前任者が弁済できなかった残りの共済貸付金を振り込んでもらうように請求書を発行しました。

この状況で私に引き継がれました。

 

請求書に記載されている支払期日になっても振り込みがありませんでした。

共済貸付の弁済不能が発生してしまいました。



督促状を作成

共済貸付の弁済不能が発生したら、督促状を作成し内容証明郵便で郵送します。

 

内容証明郵便で郵送する文書は、1行あたりの文字数、1枚あたりの行数、に制限があるため、作成にとても神経を使います。

 

行数・文字数はワードの書式設定を使えばコントロールできますが、念のために紙に打ち出して一文字一文字カウントしました。

 

文書の形式面だけでなく、内容も借金の取り立て的な文書にする必要があります。

 

 

督促状ができたら決裁をとります。

 

決裁がおりたら督促状を3部印刷して3部それぞれ公印を押します。

郵送用、郵便局保管用、共済組合保管用でそれぞれ必要となります。

 

なお、公印に記載されている文字はカウントする必要はありません。

 

総務課に切手をもらう

その後、発送手続きに入りますが、共済組合は切手代さえも現金精算することができません。

 

「郵便代+一般書留+内容証明料+配達証明料」あらかじめ合計金額を確認して、1円たりともズレない金額分の切手を総務課からもらいます。

 

切手の金額が足りないと郵便局から庁舎に戻って説明して再度郵便局に行かなければいけません。

逆に、切手の金額が多すぎて返却することになっても、きちんと確認するように怒られます。

 

現預金はもちろんのこと切手などの金券類も厳密に管理することが求められているからです。

 

郵便局の窓口に行く

封筒、督促状3部、切手をもって郵便局の窓口に行きます。

 

「内容証明郵便お願いします」と窓口で伝えると、窓口の奥に座っている局員が、督促状の行数・文字数チェックを行います。

 

パソコンで同じ文書を3部印刷していますが、1部1部、1文字1文字、丁寧にチェックを行います。

 

要件に合致しなければ、戻って督促状を作り直し、修正の決裁をとり、公印を押さなければいけないので、チェック中はとても緊張します。

 

無事にチェックが終わると切手で代金を払いますが、ここでも用意した切手が間違っていないか心配になりました。

 

緊張・心配を乗り越えて、督促状を内容証明郵便で郵送しました。

 

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