私は2007年の近畿地区の国家公務員一般職試験(当時のⅡ種試験)に合格し、同年10月から出先機関で働くことになりました。
2016年3月に自己都合退職するまでの8年半の公務員生活を記事にまとめました。
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▼ 関連コンテンツ赴任旅費に関する事務処理
人事異動で違う庁舎からやってくる職員、新規採用になる職員、等には赴任旅費が支給されます。
この赴任旅費を支給するために、3月中に予算要求をしておく必要があります。
そして4月に職員が着任すると赴任旅費の請求書作成に取り掛かります。
赴任旅費の旅費請求書の作成
赴任旅費の旅費請求書は3月に作成した予算要求の資料に基づいて作成します。
予算要求のときから変更がないかを確認します。
着任日の確認
旅費請求書に記載する旅行日は、官庁への着任日と一致させます。
別に提出してもらう着任届の日付を職員一人一人確認しました。
転居先の確認
転居先が公務員宿舎か公務員宿舎以外かで赴任旅費の着後手当の支給額が変わってきます。
宿舎担当者に、公務員宿舎入居の有無を今一度確認しました。
扶養親族移転の有無
扶養親族が職員と一緒に移転してくるか、移転しないかで移転料と扶養親族移転料の支給額が変わってきます。
また扶養親族の年齢によって扶養親族移転料の支給額が変わってくるので、入手している情報に誤りがないか最終確認します。
赴任旅費の請求書に押印
予算要求の資料をもとに赴任旅費の請求書を作成したら、職員に内容を確認してもらい押印してもらいます。
また請求書に旅行命令権者の印も必要となるため、旅行命令権者の印をもっている庶務担当者に押印をお願いします。
予算配賦の決定通知
旅費請求書に職員本人と旅行命令権者に印をもらっても、会計課に請求書を提出することはできません。
本省から赴任旅費にかかる予算配賦の決定通知がきてからでなければ、赴任旅費を支給できないからです。
予算要求を期限内にきちんと行えば4月中旬には決定通知がありました。
決定通知があると本省の会計課から地方官署の会計課に資金回送が行われ、支払原資が確保できます。
会計課に旅費請求書を提出
本省からの予算配賦の決定通知が届いたら会計課に旅費請求書を提出します。
旅費請求書を提出したら会計課で書類のチェックを行い、特に問題なければ10日くらいで赴任旅費支払手続きを開始します。
赴任旅費の支払手続きの日の翌日には、職員が指定する口座に赴任旅費は振り込まれていました。
着任してから赴任旅費が支給されるまでどれくらいかかる?
私が担当をしていたときは、遅くとも4月中には会計課に旅費請求書を提出し、5月中旬には赴任旅費が振り込まれていました。
他の官署では3か月経っても赴任旅費が振り込まれないこともあるようです。
担当者によるところが大きい
赴任旅費の請求書を作成する担当者、赴任旅費の支払手続きを行う担当者、に大きく左右されます。
人事課は大型人事異動直後で大変忙しいですし、会計課は前年度の出納整理で身がよじれるほど忙しい時期です。
一方で赴任旅費は転居を伴う場合40~50万と大変高額になります。
赴任旅費の支給額以上の引っ越し代を先に負担しているため、なるべく早く支給してあげたいと考えていました。
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