赴任旅費は人事異動前に予算要求が必要!着任から赴任旅費支給までの期間、どれくらいかかる?|国家公務員 キャリアガイド
私は2007年の近畿地区の国家公務員一般職試験(当時のⅡ種試験)に合格し、同年10月から出先機関で働くことになりました。
2016年3月に自己都合退職するまでの8年半の公務員生活を記事にまとめました。
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赴任旅費に関する事務処理
人事異動で違う庁舎からやってくる職員、新規採用になる職員、等には赴任旅費が支給されます。
この赴任旅費を支給するために、3月中に予算要求をしておく必要があります。
赴任旅費の予算要求
赴任旅費の予算要求にむけて動き出すのは3月に入ってからです。
この時期になると、どの職員がどの庁舎からやってくるかほぼ確定となります。
また、異動連絡票を受け取ることで職員の住所、家族構成、手当の支給状況が明らかになります。
引っ越しのない職員の赴任旅費
赴任旅費は人事異動で違う庁舎からやってくる職員、新規採用になる職員、等に支給されます。
そのため、人事異動のために引っ越ししているとは限りません。
引っ越しのない職員の赴任旅費の計算は簡単なので、まずコチラから着手します。
引っ越しのない職員の赴任旅費は、異動前の庁舎から異動後の庁舎の交通費です。
異動前の庁舎から異動後の庁舎の距離が100kmを超え、昼食代や電話代などの実費負担が発生する場合は、加えて日当が支給されます。
異動前の庁舎から異動後の庁舎のパターンはだいたい決まっているので、過去の資料を参照しながらヌケ・モレに気を付けて資料を準備しました。
新規採用になる職員は自宅から庁舎までの交通費が支給されるので、自宅の最寄駅・バス停から庁舎までの「最も経済的かつ合理的な経路」を調べます。
基本的には最安値の経路になります。
引っ越しが必要な職員の赴任旅費
引っ越しが必要な職員の赴任旅費は、交通費や日当だけでなく、移転料、着後手当、扶養親族移転料の計算をしなければなりません。
まず大変なのは交通費の計算です。
過去の何人も受け入れている庁舎からであれば問題ありませんが、1人か2人は名前も聞いたこともない庁舎から転入してくる職員がいました。
当時は、検索ソフト「駅すぱあと」で経路を確認できない庁舎もありました。
交通費はホームページで簡単に調べられたのですが、該当区間の距離を調べることができず会社に問い合わせすることもありました。
交通費の計算をすませると、職員と一緒に扶養親族も引っ越しするのかを確認する必要があります。
扶養親族と引っ越しするか否かで移転料と扶養親族移転料が変わってくるからです。
扶養親族移転料は扶養親族の年齢によっても支給額が変わってくるので、異動連絡票などで扶養親族の生年月日を確認しました。
まだ家族が引っ越しするか分からない職員
中には家族と一緒に引っ越しするか、単身赴任するか分からない職員もいました。
その場合は、とりあえず家族も引っ越しする見込みで赴任旅費の計算をします。
家族は引っ越ししない見込みで予算要求して結果的に家族も引っ越しした場合、赴任旅費の予算が足りず、支給が大幅に遅れてしまう可能性があるためです。
予算不足になると心配だから家族がいない職員も扶養親族移転料を見込んで予算要求すると、予算が大幅に余ってしまいます。
予算が余り過ぎると見積もりが甘すぎる!とお叱りをうけて、予算要求時に厳しい査定が入ってしますので、足らずはダメだけど余り過ぎないように注意しました。
赴任旅費予算要求の一覧表を作成
全ての職員の赴任旅費の見積りを計算し終えると、予算要求の一覧表を作成します。
赴任旅費も一般会計・特別会計と職員が部署によってお金の出所が異なります。
会計別に予算要求の一覧表を作成し、人事課内で決裁をとります。
決裁がおりると一覧表と職員別の計算根拠のデータを本省担当者にメールし、データを打ち出したものを郵送しました。
予算要求の一覧表の提出は人事異動の1週間前までには行っていました。
赴任旅費の旅費請求書の作成
赴任旅費の旅費請求書は3月に作成した予算要求の資料に基づいて作成します。
予算要求のときから変更がないかを確認します。
着任日の確認
旅費請求書に記載する旅行日は、官庁への着任日と一致させます。
別に提出してもらう着任届の日付を職員一人一人確認しました。
転居先の確認
転居先が公務員宿舎か公務員宿舎以外かで赴任旅費の着後手当の支給額が変わってきます。
宿舎担当者に、公務員宿舎入居の有無を今一度確認しました。
扶養親族移転の有無
扶養親族が職員と一緒に移転してくるか、移転しないかで移転料と扶養親族移転料の支給額が変わってきます。
また扶養親族の年齢によって扶養親族移転料の支給額が変わってくるので、入手している情報に誤りがないか最終確認します。
赴任旅費の請求書に押印
予算要求の資料をもとに赴任旅費の請求書を作成したら、職員に内容を確認してもらい押印してもらいます。
また請求書に旅行命令権者の印も必要となるため、旅行命令権者の印をもっている庶務担当者に押印をお願いします。
予算配賦の決定通知
旅費請求書に職員本人と旅行命令権者に印をもらっても、会計課に請求書を提出することはできません。
本省から赴任旅費にかかる予算配賦の決定通知がきてからでなければ、赴任旅費を支給できないからです。
予算要求を期限内にきちんと行えば4月中旬には決定通知がありました。
決定通知があると本省の会計課から地方官署の会計課に資金回送が行われ、支払原資が確保できます。
会計課に旅費請求書を提出
本省からの予算配賦の決定通知が届いたら会計課に旅費請求書を提出します。
旅費請求書を提出したら会計課で書類のチェックを行い、特に問題なければ10日くらいで赴任旅費支払手続きを開始します。
赴任旅費の支払手続きの日の翌日には、職員が指定する口座に赴任旅費は振り込まれていました。
着任してから赴任旅費が支給されるまでどれくらいかかる?
私が担当をしていたときは、遅くとも4月中には会計課に旅費請求書を提出し、5月中旬には赴任旅費が振り込まれていました。
他の官署では3か月経っても赴任旅費が振り込まれないこともあるようです。
担当者によるところが大きい
赴任旅費の請求書を作成する担当者、赴任旅費の支払手続きを行う担当者、に大きく左右されます。
人事課は大型人事異動直後で大変忙しいですし、会計課は前年度の出納整理で身がよじれるほど忙しい時期です。
一方で赴任旅費は転居を伴う場合40~50万と大変高額になります。
赴任旅費の支給額以上の引っ越し代を先に負担しているため、なるべく早く支給してあげたいと考えていました。
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