社会保険労務士と言えば、保険や年金、労務管理のプロフェッショナルです。
就業規則の作成・労働基準監督署への提出代行と言えば、社会保険労務士が力を入れている分野の一つと言えるでしょう。
しかし、社会保険労務士が作成してはいけない就業規則があるのです。
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▼ 関連コンテンツ就業規則とは
就業規則といえば会社が定めるルールブックです。
勤務時間や給与などの労働条件、労働者が守らないといけないルールとルールを守らなかったときのペナルティなどを記します。
10名以上の労働者を雇っている会社は、就業規則を作って労働基準監督署に提出しなければいけません。
労働基準法
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
社会保険労務士は会社の依頼をうけて就業規則を作成し、労働基準監督署に提出することができるのです。
社会保険労務士が作成してはいけない就業規則とは
しかし、社会保険労務士が作成してはいけない就業規則があるのです。
それは船員法で定める船員さんに関する就業規則です。
船員の職場は船の上です。
船で働く場合、陸上で働く場合を労働環境が全く違います。
船を降りるまで職場から離れることができないです。
そこで船員さんの勤務時間や給与などの労働条件を決める就業規則は、船員法で定めるように決められているのです。
船員法
第九十七条 常時十人以上の船員を使用する船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、次の事項について就業規則を作成し、これを国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
労働基準法と船員法の関係
船員さんのことは全て船員法に従って決められているかと言うとそうではありません。
労働基準法にも従っています。
労働基準法
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
どんな職業でも雇われていて給料をもらっていれば労働者には違いありません。
しかし、船員の労働環境は特殊です。
労働基準法では「4週間で4日休みを与えなさい」となっていますが、船員さんは船に乗ったら1か月以上乗りっぱなしということもあるので4週間で4日休みを与えることが物理的に不可能となるのです。
そこで労働基準法と船員法それぞれに船員は労働基準法の一部が適用されないと定められているのです。
労働基準法
第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。
船員法
第六条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第一条から第十一条まで、第百十六条第二項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定は、船員の労働関係についても適用があるものとする。
船員さんにも関係ある労働基準法のルールの例
(均等待遇)(強制労働の禁止)(公民権行使の保障)など
これらのルールを破ったときに課される罰則
人間が尊厳をもって働くための基本中の基本となるルールは労働基準法で決められているということです。
また船員さんが投票しやすいような投票ルールも労働基準法の(公民権行使の保障)に従い定められています。
船員さんは船員法のルールに従うもの
(労働時間)(災害補償)(就業規則)(監督機関)
船員さんの特殊な労働条件のため、特別ルールが定められています。
また、船員法の監督機関は国土交通省になります。
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