私は2007年の近畿地区の国家公務員一般職試験(当時のⅡ種試験)に合格し、同年10月から出先機関で働くことになりました。
2016年3月に自己都合退職するまでの8年半の公務員生活を記事にまとめました。
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国家公務員法第108条の2で労働組合の加入などのルールが定められている
人事係では、人事異動、昇給・昇格、懲戒処分など「職員の処遇に関する事務」を行います。
一方、労働組合は、職員の処遇改善を求める活動を行います。
「職員の処遇に関する事務を行う者」と「職員の処遇改善を求める活動を行う者」が同一人物だと、自分たちの都合いいように処遇を決めて、国民の不利益を及ぼしてしまう可能性があります。
そこで、国家公務員法では「職員の処遇に関する事務を行う者」を管理職員等とし、管理職員等以外の職員と同じ労働組合に属してはいけないと決められています。
ちなみに「職員の処遇に関する事務を行う者」を国家公務員法第108条の2第3項のまま引用すると次のとおりになります。
(前略) 職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団体との関係において当局の立場に立つて遂行すべき職務を担当する職員(以下「管理職員等」という。) (略)
やっぱり条文は分かりづらいですよね。
人事院規則17-0(管理職員等の範囲)で具体的な役職を確認できる
さきほどの管理職員等が具体的にどの役職にあたるのかを定めたルールが人事院規則17-0(管理職員等の範囲)になります。
人事院規則17-0の別表を確認すると、どの組織のどの役職が管理職員等に該当するかが分かります。
▼ 資料(PDFファイル)
私のいた官署では、人事係長は管理職員等、人事係員は?
私が勤めていた官署を別表で確認すると、人事係長は管理職員等に当てはまるとされていますが、人事係員は登場しません。
人事係長に配属されると労働組合を脱退しなければいけませんが、人事係員に配属されても労働組合を脱退する必要はありません。
そのため人事係員に配属されても、これまでと変わらず労働組合の活動を行うことができます。
管理職員等・管理職員等以外の具体例あれこれ
人事院規則17-0の別表を読み進めると、管理職員等・管理職員等以外の具体例を知ることができます。
その中で、おもしろい発見もあります。
人事係員でも組織によっては管理職員等
同じ省内の別の地方出先機関を確認すると、人事係員が別表に登場しています。
管理職員等に該当し、労働組合を脱退しなければなりません。
人事課内の係長でも管理職員等に該当しないケースもある
私のいた官署では、同じ人事課内の共済組合担当の厚生係長は別表に登場しないため管理職員等に該当しませんでした。
管理職手当をもらっていても管理職員等に該当しないケースもある
私のいた官署では、管理職手当の支給をうけていて組織内では管理職と認識されているポストが、人事院規則17-0の別表上には登場せず管理職員等に該当しないケースもありました。
人事異動で管理職員等と管理職員等以外を行ったり来たり
私のいた官署では、管理職手当が支給される管理職でも管理職員に該当しないケースがあるので、労働組合の活動を行うことができる期間は30年以上ありました。
また人事係長、総務・人事・会計といった管理部門の課長補佐に配属されると管理職員等に該当しますが、別の部署や係に異動になると管理職員等に該当しません。
そのため、管理職員等と管理職員等以外を行ったり来たりすることになります。
人事異動の度に労働組合を脱退し組合費を納めていない期間があるかというとそうではありません。
建前上は脱退したことになりますが「組合協力金」という名目できっちり組合費も徴収されていました。
また、管理職員等になってもお付き合いで組合協力金は徴収されていました。
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▼ コチラもご参考に