給与差し押さえ、減給の懲戒処分、ややこしい給与計算に直面した事例|国家公務員 キャリアガイド

私は2007年の近畿地区の国家公務員一般職試験(当時のⅡ種試験)に合格し、同年10月から出先機関で働くことになりました。

 

2016年3月に自己都合退職するまでの8年半の公務員生活を記事にまとめました。

↓ ↓

給与計算の諸事例

毎月、給与計算をしていて願うこと・・

「ややこしい案件はこないでくれ!」

 

私の願いも虚しく直面したややこしい案件をいくつか紹介します。



裁判所の命令で給与差し押さえ

その職員は離婚調停中で配偶者と別居状態が続いていました。

職員が配偶者に生活費を確実に振り込むよう、給与を差し押さえ裁判所に供託していました。

 

振り込まなければいけない生活費は毎月定額で発生していきます。

一方、差し押さえることができる額は総支給額の半分と決まっていました。

 

総支給額の半分が振り込まなければいけない生活費よりも少なかったため、通常月は生活費を払いきれませんでした。

払いきれない生活費は年2回の賞与で払っていました。

 

離婚調停は長引き2年近く給与・賞与の差し押さえが続きました。

ようやく離婚が成立し、差し押さえする必要がなくなりました。

 

懲戒処分「減給」

職員が不祥事を起こし「減給」の懲戒処分をうけました。

具体的には、減給10分の1を6か月間でした。

 

懲戒処分が決まるまでは不祥事を起こした後も通常通り給与が支給されることには驚かされました。

 

減給10分の1とは、基本給である俸給の10分の1が減給されることです。

そのため俸給以外の諸手当は満額支給されました。

 

休職中に、減給処分

さらにややこしいことに減給処分をうけた職員は病気休職となってしまいました。

 

病気休職者となると俸給は満額支給されず、通常の6割となります。

 

減給処分で減給される額は、6割となった俸給ではありません。

減給処分で減給される額は、通常時に支給される俸給となります。

 

懲戒処分と期末手当・勤勉手当

ちなみに減給処分を受けていたとしても期末手当には影響はありません。

勤勉手当は成績率が下位判定となるため通常より支給額が下がりますが、支給はされます。

 

レアケースに遭遇したときの対処法

「減給処分+休職」のような合わせ技になると参考にできる過去の事例がありません。

そうなると人事院規則や解説本で一つ一つ確認していくしかありません。

 

それでも対処できない場合は、他局と情報交換したり、最終的には人事院に確認したりします。

誤った処理をすると後で人事院や財務局の監査をうけたときに厳しい指導をうけます。

 

ケースによっては職員に給与等の返納をするように言われます。

返納となると職員からも怒られますし心苦しいので、法令規則の根拠を確認した上で対処するように心がけていました。

 

▼ 続きは・・

▼ コチラもご参考に

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です