なんと6日で入金!農家さんの持続化給付金申請のお手伝い。計算方法や添付書類についてまとめました。
税理士事務所の顧問先で新型コロナウイルス感染拡大の影響をうけて売上が半減したお客様がいらっしゃいます。
売上が半減したお客様の中に、農家さんがいます。
毎年、農業所得と事業所得などを青色申告で確定申告している個人事業主です。
青色申告をしている農家さんの持続化給付金の申請は、通常の個人事業主と異なります。
青色申告をしている農家さんの持続化給付金の申請方法(申請金額の計算、必要書類)や入金までの流れについて記事にまとめました。
▼ おすすめ記事一覧
▼ このページのコンテンツ
↓ ↓
青色申告で確定申告している農家さんの持続化給付金
青色申告で確定申告している農家さんは、確定申告のときに「農業所得用の青色申告決算書」を提出します。
農業所得用の青色申告決算書は、一般の事業所得用の青色申告決算書と異なり月別の売上高を記入する欄がありません。
▼ 国税庁ホームページより
持続化給付金の申請をする場合「売上減少の対象月の前年度売上額」は、たとえ月別の売上高を把握していたとしても実際の月別の売上高を利用しません。
持続化給付金の申請ページで入力する数字と提出書類(農業所得用の青色申告決算書)の数字を突合できないからだと考えられます。
申請金額の計算方法 年間農業収入額を用いて計算
農家さんの「売上減少の対象月の前年度売上額」は年間農業収入額を用いて計算します。
具体的には、年間農業収入額を12で割って一か月平均額を求めて、「売上減少の対象月の前年度売上額」とみなすのです。
例えば、年間農業収入が1,800万の場合、1,800万÷12=150万
3月の売上高が150万の50%の75万を下回れば、対象者要件に当てはまることになります。
昨年3月の実際の売上高が100万だった場合でも75万を下回ればよいようです。
▼ 農林水産省より
農業+一般事業を兼業している場合
農家さんの中には農業だけではなく一般事業を兼業し事業収入がある方がいます。
私のお客様は、本業の農業だけでなく加工食品製造販売により事業収入を得ていました。
一般事業の青色申告決算書は月別の売上高を記入する欄があります。
「売上減少の対象月の前年度売上額」を計算する際、一般事業部分は青色決算申告書の月別売上高を用い、農業部分は年間農業収入額を12で割って一か月平均額を求めて合算することはしません。
コールセンターに確認したところ、
一般事業部分と農業部分の年間収入額を合算し、合算額を12で割って一か月平均額を求めて「売上減少の対象月の前年度売上額」とします。
たとえば、一般事業収入が4,222,222円、農業収入が18,000,000円の場合
合算額22,222,222円を12で割った1,851,851円(円未満切り捨て)を「売上減少の対象月の前年度売上額」とみなします。
3月の売上高が50万円だったら、1,851,851円の50%を下回っているため、対象者要件に当てはまることになります。
昨年の実際売上高が80万円だった場合、80万×50%=40万<50万となりますが、申請できてしまうようです。
22,222,222円ー50万円×12=16,222,222>1,000,000
持続化給付金の申請額は100万円となります。
持続化給付金 申請に必要な添付書類
- 所得税の確定申告書 第一表(電子申告でなければ収受印が必要)
- 売上減少対象月の売上台帳
- 身分証明証(運転免許証の場合は両面)
- 受信通知(確定申告を電子申告している場合)
- 通帳のオモテ面
- 通帳の見開き面
青色申告決算書は添付不要
農業収入のある農家さんは青色申告で確定申告をしていても、青色申告決算書を添付する必要はありません。
農業所得用の青色申告決算書では「売上減少の対象月の前年度売上額」を確認できないからです。
持続化給付金の申請日、申請番号
持続化給付金の申請日は、6月2日(火曜日)午前9時半頃
申請番号は、156万6千 番代
余談ですが6月2日(火曜日)午後0時半頃に申請した別のお客様の申請番号は158万 番代でした。
わずか3時間で13,000件以上の申請があったようです。
持続化給付金の入金日、入金までの日数
申請から6日後、6月8日(月曜日)に持続化給付金100万円が入金されました。
農家さんから電話がかかってきて
「さっき農協に行ったら100万円が入ってたぞ」
嬉しそうに話してくれました。
「100万円って何のことだろ?」と一瞬何のことだか分かりませんでした。
それくらい、あまりのスピード入金に驚きました。
事務局の皆様、ありがとうございます。