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申告期限内に誤りに気付いた場合の訂正申告、既に還付金が振り込まれていた具体例を交えて解説、所得税の確定申告

令和1年の所得税の確定申告で、申告期限内に誤りに気付いて、訂正の申告書を提出し直しました。

 

誤りに気付いたのは申告期限内でしたが、既に還付金の振り込み手続きの通知を受け取った後のことでした。

 

どのような書類を提出し、どのようなスケジュールで2度目の還付金の振り込みを受けたのか記事にまとめました。

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当初の申告は2月21日

当初の所得税の確定申告書は、2月21日に電子申告で提出しました。

3月4日に「3月6日(電子申告から2週間後)に還付金が振り込まれる通知」を確認しました。

 

通知を確認した際に、改めて申告書を見返したところ誤りに気付きました。

 

複数自治体に「ふるさと納税」をしていたのですが、そのうちの一つを申告書に記載していませんでした。



申告期限内であれば更正の請求ではなく正しい内容に訂正した申告書を提出すればよい

確定申告期限内であれば、正しい内容に訂正した申告書を提出すれば大丈夫です。

電子申告であっても、持参・郵送でも同じです。

 

当初の申告、今回の申告の正誤表などは必要ありません。

 

誤りに気付いた後、処理方法についてインターネット検索していると「還付金が振り込まれた後はたとえ申告期限内であっても更正の請求が必要」と書いているサイトもありました。

 

申告期限内であれば更正の請求ではなく、正しい内容に訂正した申告書を再提出すれば大丈夫でした。

 

私は申告期限内である3月4日に誤りに気付き、正しい内容の申告書を作成し、3月4日に電子申告で提出し直しました。

 

当初の申告の還付額と正しい内容で申告をしたときの還付額

当初の申告の還付額は124,193円でした。

 

正しい内容で申告したときの還付額は129,298円となりました。

 

還付金の差額は5,105円となります。

 

 

当初の申告、還付金が振り込まれる

3月6日に、当初の申告の還付金が通知どおり124,193円が振り込まれました。

 

当然、3月4日に提出した申告書の内容は反映されていませんでした。

 

正しい申告書を提出し直してから還付までのスケジュール

正しい申告書を3月4日に電子申告で提出し直しましたが、しばらく還付金処理状況が更新されませんでした。

 

提出から3週間が経った3月26日、当初の申告とは別に、正しい申告書の提出に関する処理状況が表示されるようになりました。

 

処理状況は「申告書の内容を確認しています。」となっていました。

通常であれば「申告書の内容を確認しています。」となるまで1週間程度なので3倍の時間がかかっています。

 

二度目の申告書の提出なので慎重に審査がなされたのか。

令和元年度は申告期限が4月16日に延長になったとは言え、3月に入ると申告書の提出数が増えて、処理に時間がかかったのか。

 

理由は定かではありませんが、申告書の提出し直しをする場合は、通常よりも還付処理に時間がかかると思った方がよいかもしれません。

 

申告書を提出し直して還付金が振り込まれるまでの日数

3月30日に処理状況が「還付金額や振込先の金融機関情報などの確認を行っています。」に更新されました。

「申告書の内容を確認しています。」から4日後の更新なので、この間の処理日数は通常の申告と変わりません。

 

4月1日に処理状況が「還付金の支払手続を下記の日程にて行います。」に更新されました。

「還付金額や振込先の金融機関情報などの確認を行っています。」から2日後の更新なので、この間の処理日数は通常の申告よりむしろ早いと思います。

 

無事に4月6日に還付金が振り込まれたので3月4日に電子申告で申告書を提出し直してからの日数は「1ヵ月ちょっと」かかったことになります。

 

正しい申告書の還付金の振り込み額は?

4月6日に振り込まれた還付金は5,105円でした。

 

正しい内容で申告したときの還付額と当初の申告の還付額の差額が振り込まれました。



期限内に申告書の誤りに気付いた場合(まとめ)

所得税の確定申告で申告期限内に申告書の誤りに気付いた場合は、正しい内容に訂正した申告書を提出し直せば大丈夫です。

 

既に当初の申告の還付金額が振り込まれた場合であっても、税務署が正しい申告の還付額と当初の申告の還付額の差額を計算して、差額分を振り込んでくれます。

 

ただし、通常の申告よりは還付までの処理時間がかかってしまうと考えられます。

 

なお、納税額が少なかったり還付額が多すぎたりした場合は、同様に正しい申告書を提出します。

納期限までに差額を納付書で納税します。

 

申告期限後は、更正の請求または修正申告をしなければならないので、今回の記事とは別の手続きとなります

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