私は2007年の近畿地区の国家公務員一般職試験(当時のⅡ種試験)に合格し、同年10月から出先機関で働くことになりました。
2016年3月に自己都合退職するまでの8年半の公務員生活を記事にまとめました。
▼ 記事一覧
▼ このページのコンテンツ
↓ ↓
▼ 関連コンテンツ異動連絡票だけでは人事異動の手続きは完了しない
他官署から異動してくる職員の人事情報は異動連絡票で確認します。
異動連絡票をみても解決できないことがいくつかありました。
給与振込先
給与振込先の人事情報は異動連絡票で確認できました。
しかし、前の官署の給与振込先であっても、今回も同じとは限りません。
また、人事院規則では「給与は原則現金支給しなければいけない」と定められています。
そのため、預金通帳への振込は職員本人からの申出があった場合に限られます。
しかし、給与振込口座申出書を異動前に提出してもらうのは時間的に困難です。
そこで、人事異動2週間前に内示があったら職員本人にメールして「給与振込口座に変更はないか」確認しました。
内示から1週間以内に、「変更なし」という返事をメールしてもらいました。
そして、異動してきてから給与振込口座申出書を提出してもらいました。
なお、新規採用職員は、入庁前に給与振込口座申出書を郵送してもらいました。
念のために銀行名・支店名・口座番号が確認できるページのコピーもつけてもらいました。
住民税の特別徴収を開始するために一苦労
国家公務員は、北は札幌から南は沖縄まで全国各地を異動します。
私の官署でも、給与から天引きされる住民税の納付先は50を超えていました。
住民税を給与天引きして納税するためには特別徴収義務者になる必要があります。
特別徴収義務者になるためには納税する市区町村に届出書を提出し、特別徴収義務者の指定番号を取得する必要があります。
具体的には、特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出します。
すぐには分からない特別徴収義務者の指定番号
届出書が提出されたら2週間程度で、市区町村から給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書が送付されます。
この通知書に特別徴収義務者の指定番号が記載され、納税案内冊子に振込指定口座の案内があります。
2週間前の内示があったら直ちに届出書を提出すれば、給与計算の締切日までにスムースに納付書を準備することができます。
しかし、異動前の官署が届出書の提出が遅れてしまうと、通知書と納税案内冊子の到着を待っていては給与計算の締切日までに納付書を準備できません。
国家公務員も「役所のたらい回し」に遭います
異動前の官署に届出書をいつ郵送したか確認して、郵送から1週間後に市区町村の担当部署に指定番号と指定口座を電話確認しました。
ときには2,3部署をたらい回しにされることもあり、人事異動の繁忙期にイライラさせられました。
▼ 続きは・・