令和1年分確定申告でセルフメディケーション税制の医療費控除を申告しました。
実際に作成した明細書や申告書の画像を示しながら、セルフメディケーション税制の節税効果についてまとめました。
今回は、セルフメディケーション税制の医療費控除を申告したときの所得税・住民税の節税効果について、私の申告データをつかって解説します。
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セルフメディケーション税制対象の明細書を作成し計算した結果、3,865円をセルフメディケーション税制による医療費控除として申告することになりました。
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医療費控除申告前の所得税額
セルフメディケーション税制による医療費控除適用前の申告データは次のとおりでした。
⑨ 所得金額の合計
1,755,612
㉕ 所得から差し引かれる金額
989,385
㉓ 上記のうち医療費控除
0
㉖ 課税される所得金額
766,000
㊷ 所得税及び復興特別所得税額
39,104
㊹ 源泉徴収税額
39,103
㊺ 申告納税額
0
㊷ 所得税及び復興特別所得税額は39,104円でした。
職場で給与から天引きされた所得税など、つまり㊹ 源泉徴収税額が39,103円ありました。
㊺ 申告納税額は、㊷ 所得税及び復興特別所得税額から㊹ 源泉徴収税額を引いた額となるので「39,104円ー39,103円=1円」となります。
ただし、㊺ 申告納税額は100円未満切り捨てなので0円となります。
医療費控除を申告したときの所得税額
セルフメディケーション税制による医療費控除適用すると次の申告データとなりました。
⑨ 所得金額の合計
1,755,612
㉕ 所得から差し引かれる金額
993,250
㉓ 上記のうち医療費控除
3,865
㉖ 課税される所得金額
762,000
㊷ 所得税及び復興特別所得税額
38,900
㊹ 源泉徴収税額
39,103
㊺ 申告納税額
‐203
⑨ 所得金額の合計は先ほどと同じですが、㉓ 医療費控除3,865円があるため、㉓ 所得から差し引かれる金額が3,865円増えました。
㉖ 課税される所得金額は1,000円未満切り捨てのため、1,755,612-993,250=762,362→762,000となります。
端数処理の関係で4,000円減っています。
㊷ 所得税及び復興特別所得税額は38,900円でしたが、㊹ 源泉徴収税額が39,103円あったので、38,900円から39,103円を引いたら、㊺ 申告納税額は-203円となります。
㊺ 申告納税額がマイナスの場合は、100円未満の端数切捨てはせず、マイナスの金額がそのまま還付となります。
セルフメディケーション税制による医療費控除適用、所得税の節税効果
㊷ 所得税及び復興特別所得税を比較すると適用前が39,104円、適用後が38,900円。
その差額、つまり節税効果は204円でした。
㉖ 課税される所得金額が4,000円減り、所得税と復興特別所得税の税率が5.105%なので、
-4,000円×5.105%≒-204円となります。
15,865円で204円の節税効果だと、医薬品が1.28%安く買えたことと同じです。
あまりにも微々たるもので、この医療費控除のためだけに確定申告するのは、正直バカバカしいと思います。
医療費控除をうけるための駆け込み購入
私は2カ所から給与をもらっていて確定申告しなければいけないので、セルフメディケーション税制の医療費控除もいい経験になるかなと思い申告してみました。
セルフメディケーション税制の医療費控除を申告が頭にあったので、12月に「キューピーコーワiプラス」を2本6,682円買いました。
まだ在庫はあったのですが、必ず消費するものなので駆け込み購入しました。
年内に購入しなければ年間の医薬品購入額は9,003円で12,000円に届きません。
つまり、医療費控除を申告できません。
6,682円の医薬品を購入し204円の税金のキャッシュバックをうけたと考えると、医薬品が3%安く買えたことになり、少しお買い得だったかなと思えます。
住民税の節税効果
所得税の確定申告をすれば、6月からの住民税納税額も変化します。
医療費控除を申告すれば所得税だけでなく、住民税も節税となります。
私の場合、計算すると住民税所得割の基準額に達してなく、住民税均等割のみ納税すればよいことになっていました。
そのため、セルフメディケーション税制の医療費控除を申告しようがしまいが、住民税の納税額は変わりませんでした。
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