令和1年分確定申告でセルフメディケーション税制の医療費控除を申告しました。
実際に作成した明細書や申告書の画像を示しながら、セルフメディケーション税制の節税効果についてまとめました。
今回は、私が購入したセルフメディケーション税制対象の医薬品と保管書類、作成したセルフメディケーション税制対象の明細書について、紹介します。
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▼ 関連コンテンツセルフメディケーション税制とは
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
国税庁ホームページから引用
それぞれ分かりやすく解説していきます。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組
「健康の保持増進及び疾病の予防への取組」なんて堅苦しく言っていますが、会社や自治体が実施する健康診断を受診したり、インフルエンザの予防接種を受けたり、とそこまでハードルは高くありません。
特定一般用医薬品等購入費
特定一般用医薬品等購入費とは、セルフメディケーション税制対象の医薬品でこの後具体例を示して解説します。
一定の金額
一定の金額とは12,000円です。
12,000円を超えた金額から12,000円を引いた額が控除額となります。
つまり、15,000円分購入したときは、3,000円が控除額となります。
購入したセルフメディケーション税制対象の医薬品
私が令和1年中に購入したセルフメディケーション税制対象の医薬品は3種類ありました。
- キューピーコーワiプラス
- ベンザブロックLプラス
- マニューEX11
風邪薬「ベンザブロックLプラス」ものもらい用目薬「マニューEX11」だけでなく、眼精疲労緩和のサプリメント的な感じで使っている「キューピーコーワiプラス」もセルフメディケーション税制対象の医薬品です。
セルフメディケーション税制対象の医薬品の判別方法
セルフメディケーション税制対象の医薬品は、レシートや領収書にセルフメディケーション税制対象の記載があります。
記載方法は「セルフメディケーション税制対象商品」「スイッチOTC」「 指2 」「 控 」など様々です。
セルフメディケーション税制対象の医薬品は箱などに識別マークが掲載されています。
どんな医薬品がセルフメディケーション税制対象の医薬品に該当するか、いろいろ調べて見たい方は厚生労働省のホームページで確認することができます。
▼ 対象医薬品を検索
セルフメディケーション税制対象の明細書を作成
セルフメディケーション税制で医療費控除をうけるためにはセルフメディケーション税制対象の明細書を作成する必要があります。
平成31年1月1日から令和1年12月31日までの間に購入したセルフメディケーション税制対象の医薬品の領収書、レシートなどをもとにセルフメディケーション税制対象の明細書を作成しました。
1.申告する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組
9月に職場で協会けんぽが主催する健康診断を受診したので、「定期健康診断の□に✓」を入れて、発行者名に「〇〇 株式会社」と会社名を記入しました。
2.特定一般用医薬品等購入費の明細
購入したお店、医薬品の名称ごとの合計金額を支払った金額欄に記載します。
私の場合「キューピーコーワiプラス」をamazonとヤフーショッピングの2か所で購入しました。
- amazonは1月に3,280円を購入
- ヤフーショッピングでは6月に3,220円、12月に6,682円、合計9,902円を購入
その場合は次のように2行にわけて記載します。
- 「サンドラッグe-shop yahoo店」で「キューピーコーワiプラス」を「9,902円」
- 「サンドラッグe-shop(amazon)」で「キューピーコーワiプラス」を「3,280円」
3.控除額の計算
国税庁ホームページの確定申告作成コーナーで「2.特定一般用医薬品等購入費の明細」を作成すれば、自動計算されます。
私の場合、
- 支払った金額が15,865円
- 保険金などで補てんされる金額は0円
- 差引金額が15,865円となり、
- 12,000円を引いた
- 3,865円が
セルフメディケーション税制による医療費控除額となります。
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