欠勤は?病気休職は?在職期間のカウントの仕方。期末手当の計算方法|国家公務員キャリアガイド

私は2007年の近畿地区の国家公務員一般職試験(当時のⅡ種試験)に合格し、同年10月から出先機関で働くことになりました。

2016年3月に自己都合退職するまでの8年半の公務員生活を記事にまとめました。

 

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夏のボーナス(6月期賞与)の計算

6月給与は4月、5月と違って日程的にも余裕がありました。

一つ一つ内容を確認しながら落ち着いて給与計算を終えることができました。

 

給与計算を終え一息つく間もなく次なる試練がやってきました。

6月30日支給の夏のボーナス、賞与計算です。

 

賞与計算のスケジュール

給与同様賞与支給の10日前までに、まずは各職員の総支給額を確定させます。

次に賞与支給の1週間前までに、各天引き額と差引支給額を確定し、会計課に資料を提出しなければなりません。

 

賞与明細を作成し封筒に入れて、支局には賞与支給の1~2日前に送付します。

本局は6月30日の支給日当日に各課等の庶務担当者に配布します。




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賞与の総支給額の計算

賞与は期末手当・勤勉手当で構成されています。

まずは期末手当の計算について解説します。

 

期末手当の計算

期末手当の額は、俸給・扶養手当などの固定給、期別支給割合、在職期間割合をもとに計算されます。

 

固定給は、月々の給与計算の値を用います。

期別支給割合は、6月支給分か12月支給分、職員の役職によって、定められています。

 

期末手当の在職期間割合

問題となるのは在職期間割合です。

在職期間割合は6月賞与「前年12月2日から6月1日まで」12月賞与「6月2日から12月1日まで」に在職していた日数をもとに計算します。

在職した日数に応じて、100%、80%、60%、30%、0%の5段階の在職期間割合が定められています。

 

たとえば4月1日採用の場合、2か月1日しか在職していないので在職期間割合30%となります。

 

在職期間にカウントされるもの、カウントされないもの

期間途中の採用のほかに、期間中に病気休職、育児休業、「停職」の懲戒処分があった場合は、在職した日数にカウントされません。

 

病気休職に入る前の病気休暇の段階は、在職した日数にカウントされます。

期間中に病気休暇を50日取得したとしても、他にカウントされない要因がない限りは在職期間割合100%となります。

 

驚くべきことに、(無断)欠勤があったとしても、在職した日数にはカウントされます。

 

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