平成31年に「2年目の認定住宅新築等特別税額控除」の確定申告をしたときの体験談をまとめました。
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認定住宅新築等特別税額控除とは、
認定長期優良住宅を新築や購入したとき、
認定長期優良住宅の設備基準を充たすため、
通常の建設費用に上乗せして払った費用の10%に相当する金額を、
その年におさめる所得税額から控除するものです。
また、その年におさめる所得税額から控除しきれなかった場合は、翌年に確定申告すれば残額を控除できます。
認定住宅新築等特別税額控除 具体例
1年目の認定住宅新築等特別税額控除
私は「認定住宅新築等特別税額控除」の適用条件に当てはまっていたため、平成30年に確定申告をしました。
平成30年に納付すべき所得税額から税額控除をうけました。
本来であれば446,100円の税額控除をうけることができましたが、私の税額控除前の所得税額は29,500円だったので控除しきれませんでした。
446,100円から29,500円を引いた残額416,600円が平成31年に繰り越されました。
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2年目の認定住宅新築等特別税額控除
平成31年に「2年目の認定住宅新築等特別税額控除」の確定申告をしました。
税額控除前の納付すべき所得税額
37,350円
前年から繰り越された税額控除額
416,600円
税額控除後の納付すべき所得税額
37,350-416,600<0
源泉徴収税額
37,712円
所得税の還付金額
37,712円
給与から源泉徴収された所得税が全額戻ってきました。
3年目の認定住宅新築等特別税額控除は?
私のケースでは、平成30年、31年と2年間の確定申告で控除しきれなかった額が374,300円ありました。
412,300-38,000=374,300円
残念ながら、3年目に繰り越して認定住宅新築等特別税額控除をうけることはできません。
2年目の認定住宅新築等特別税額控除 必要書類は?
2年目の認定住宅新築等特別税額控除の必要書類は、いろいろな書類を集めた1年目と違って非常にシンプルです。
- 認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書
- 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
1.認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書について
1年目に作成した計算書をもとに作ります。
1年目ほど記入する箇所はありません。
▼ 2年目の計算明細書
▼ 1年目の計算明細書
2.給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票について
職場で交付されますので大切に保管しましょう。
認定住宅新築等特別税額控除を受ける際の確定申告書 記載の注意点
㉟~㊲の認定住宅を〇でかこみ、区分に3を記載します。
確定申告から還付をうけるまで
2月1日に電子申告をして、還付金を受け取ったのは2月18日でした。
申告から還付金を受け取るまで1か月半を要した前年とは打って変わってスムーズに還付金を受け取ることができました。
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