被扶養者の要件確認・扶養取消の厳しいペナルティ|国家公務員 キャリアガイド
私は2007年の近畿地区の国家公務員一般職試験(当時のⅡ種試験)に合格し、同年10月から出先機関で働くことになりました。
2016年3月に自己都合退職するまでの8年半の公務員生活を記事にまとめました。
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今回は、被扶養者の要件確認の流れについて現場の体験をもとにまとめました。
残念ながら扶養取消となってしまったときのペナルティについても紹介します。
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被扶養者の要件確認とは?
8~10月にかけて、共済組合員の被扶養者が扶養要件を充たしているかの確認を行いました。
組合員への周知準備
EXCELデータを作成
システムから組合員と被扶養者のデータをEXCELで出力します。
被扶養者ごとに要件確認のために必要な書類をリストアップし、出力したEXCELに登録していきました。
申告書を打ち出す
次に、システムに登録されている組合員と被扶養者の個人情報が印字された申告書を全員分紙に打ち出しました。
周知文書を作成する
申告書の記入方法、提出期限、要件確認のために必要な書類をまとめた周知文書を作成します。
周知文書は「前年に自局で作成した文書」と「その年に本部(本省)で作成した文書」を参照して作成しました。
支局の担当者に取りまとめのお願い
支局の組合員については、支局の庶務担当者を通じて申告書等を提出してもらいました。
支局の組合員・被扶養者の一覧と必要書類のリストを作成しました。
組合員に周知する時期
8月中旬までに準備を終えて、8月下旬に組合員に周知しました。
まずはメール
周知方法はメールを送付しました。
周知文書を添付して一斉送信しました。
申告書の配布
メールを送信したら紙で打ち出しておいた申告書を配布しました。
支局にはあらかじめ郵送しておき、担当者に配ってもらいました。
本局は一人一人配っていきました。
このときに周知文書の細かな誤りを指摘され修正版を送付することもありました。
被扶養者申告書の提出期限
提出期限は周知から1か月後の9月末としました。
提出は週1回という担当者もいるようですが、私は随時提出してもらいました。
支局は週1~2回まとめて郵送してもらいました。
周知文書に「期限内に提出しないと扶養を取り消す可能性があります」と脅し文句を書いたので全員いったんは9月中に提出してもらえました。
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提出があったらすること
提出があったら被扶養者の要件に合致しているかを審査します。
要件審査は主に収入の確認です。
収入要件はいわゆる社会保険130万円の壁です。
今後1年間で年間130万円を超える収入が見込まれないかを確認していきます。
今後1年間の収入見込の求め方
今後1年間の収入見込はこれまでの収入実績をもとに算出します。
前回要件確認のときから1年分の給与明細や事業主の支払証明を提出してもらいました。
パート・アルバイトなど時給で給与をもらっている場合は、3か月平均が月108,333円を超えていないかを確認しました。
もし要件に合致しない場合
3か月平均で上記の金額を超えている場合は、超えることが分かった時点(3か月目の給与締日)に遡って扶養取消になります。
勤務先の都合でシフトに多く入ってしまった配偶者、アルバイトが楽しくて稼ぎ過ぎてしまった大学生が実際にいて遡って扶養取消をしました。
扶養取消の厳しいペナルティ!?
医療費の返還請求
遡って扶養取消となると、病院に通院していた場合、共済組合が負担した医療費(窓口負担しなかった分=7割)を全て返還してもらいます。
返還請求書を発行し1週間以内に共済組合の口座に振り込んでもらいました。
返還させた医療費は、国民健康保険に加入すれば戻ってきます。
国民健康保険料と医療費を比較して国保加入しない判断をする組合員もいたようです。
扶養手当の返還
共済組合の被扶養者と連動している扶養手当も遡って認定取消となります。
認定取消になると既に支払われた手当を返還してもらわなければなりません。
扶養手当が認定取消になると扶養手当と連動している地域手当・期末手当もあわせて返還してもらわなければなりません。
所得税・住民税を追加納税
所得税・住民税の扶養親族として申告している場合は、こちらも扶養取消となる可能性があり、所得税・住民税を追納する可能性があります。
国民年金 第3号被保険者 取り消し
被扶養者が配偶者の場合は、さらに負担がのしかかります。
国民年金3号も取消になり、国民年金保険料の負担が発生します。
他にもあります
人間ドックの助成を受けている場合は、助成額を返還しなければなりません。
扶養取消を告げるのは辛い仕事
このように重いペナルティを課されるので「扶養取消になります」と伝えると怒り出す人もいました。
気持ちは分かりますがルールなのでどうすることもできません。
被扶養者の収入を管理するのは組合員の責任なのです。
全ての手続きが終わる時期
全員分の要件確認を行い、本部に要件確認完了の報告をします。
決裁をとり報告書を提出するのは10月下旬でした。
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