初任給から天引きされる共済掛金の決め方は?|国家公務員 キャリアガイド(38)

私は2007年の近畿地区の国家公務員一般職試験(当時のⅡ種試験)に合格し、同年10月から出先機関で働くことになりました。

 

2016年3月に自己都合退職するまでの8年半の公務員生活を記事にまとめました。

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今回は、

共済掛金を決める標準報酬に関する事務

初任給から天引きされる共済掛金の決め方

についてまとめました。

 

標準報酬に関する事務

共済掛金の計算のもとになる標準報酬の決定・改定の手続きを行います。

 

標準報酬月額の決定・改定を行うタイミングはいくつかあります。

 

採用時決定とは?

職員を採用したとき、他省や外郭団体等へ出向していた職員が復帰したとき、に採用時決定を行います。

 

この決定は見込みで行います。

見込みといっても俸給や扶養手当などはきっちりした金額を計算できますが、問題は超過勤務手当の見込みです。

 

実際、どれだけ超過勤務手当をもらうか、全くもらわないかは本人次第とも言えます。

 

前任者の超過勤務時間に本人の超過勤務単価を乗じて見込額を計算しました。

前任者が残業大好き人間だったら、後任者がほとんど残業をしなくても、超過勤務手当を高く見込まなければなりません。

 

採用時決定で掛金計算するのは4月採用の場合4~8月の5ヵ月分となります。

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随時改定とは?
  • 管理職に昇格したとき
  • 官署を異にする人事異動で通勤手当が跳ね上がったとき
  • 単身赴任手当が支給されなくなったとき

固定で支払われる給与に大幅な変動があったときに随時改定を行います。

 

変動があった月から3ヵ月分の給与で標準報酬を改定し、4か月目より反映されます。

 

私も支局に異動になったときに通勤手当が大幅に増えて随時改定の対象となりました。

通勤手当は右から左に消えていくお金なので、掛金が増えて手取りが減ってしまい辛かったです。

 

定時決定とは?

随時改定を行うような大幅な変動がなくても、1年に1回、標準報酬月額の改定を行います。

4,5,6月に支払われた給与をもとに計算し、9月の給与から反映されます。

 

4月に支払われる超過勤務手当は3月実績分、5月は4月実績分となります。

超過勤務は発生しやすい人事異動時期に計算をするのは、理不尽な気がします。

 

「4~6月で計算する標準報酬月額」と「前年7月から6月で計算する標準報酬月額」に大きな違いがある場合には、申立があれば後者で計算できる

このようなルールが加わりましたが一度も申し立てをうけたことはありませんでした。

 

他にもある標準報酬

育児休業から復帰したときなども報酬の改定を行います。

 

6月、12月に支払われる賞与に対し標準賞与額を決定し共済掛金を計算します。

 

人事院勧告や昇格などで遡って給与や賞与が支給されたときは、遡って標準報酬・標準賞与額の見直しを行い、共済掛金を追加で徴収することがあります。

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