平成26年度(第46回)社会保険労務士試験に独学で一発合格しました。
私が、平成26年度 社労士試験で実際に解答した内容を振り返り分析します。
基準点割れを防ぎ、ギリギリでも合格ラインに到達するイメージをつかんでいただければと思います。
今回は 社会保険に関する一般常識、健康保険法(選択式)です。
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本試験の結果・分析
【 】ごとに「絞り込んだ選択肢 ― 選んだ選択肢 ― 答え」の順に記しています。
また、余白に書いたメモ書きも記載します。
社会保険に関する一般常識
〔問5〕次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。なお、本問は平成25年版厚生労働白書を参照している。
1 児童手当制度については、「児童手当法の一部を改正する法律」が、平成24年3月に成立し、同年4月1日から新しい児童手当制度が施行された。
これにより児童手当は、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960万円)未満の方に対して、【 A 】については児童1人当たり月額1万5千円を支給することになった(所得制限は同年6月分から適用。)。
2 我が国の介護保険制度における介護サービスの利用者は、在宅サービスを中心に着実に増加し、平成22年には400万人を超えた。
【 B 】とは、重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される中学校区などの日常生活圏域内において、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供される体制のことをいう。平成23年度の介護費用は8.2兆円だが、高齢化がさらに進展し、団塊の世代が75歳以上となる【 C 】には、介護費用は約21兆円になることが見込まれる。介護保険制度の持続可能性を確保するために、介護給付の重点化・効率化や負担の在り方についても併せて検討していく必要がある。
3 加入する事業所の約8割が従業員10人未満である全国健康保険協会(協会けんぽ)は、平成20年10月に発足したが、発足直後の経済状況の大幅な悪化等により、平均保険料率は平成22年から平成24年まで3年連続で引き上げられた。こうした状況を踏まえ、平成22年度から平成24年度までに講じられてきた(1)協会けんぽの保険給付費等に対する国庫補助率を13% から【 D 】に引き上げる、(2)後期高齢者支援金の負担方法につ
いて、被用者保険者が負担する後期高齢者支援金の【 E 】を各被用者保険者の財政力に応じた負担(総報酬割)とする措置を、平成26年度まで2年間継続すること等を内容とする「健康保険法等の一部を改正する法律案」が平成25年通常国会に提出され、同年5月に可決・成立した。
選択肢
① 14.6% ② 15.5%
③ 16.4% ④ 18.3%
⑤ 2分の1
⑥ 3歳から小学生の第1子、第2子と、中学生
⑦ 3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降
⑧ 3分の1 ⑨ 3分の2
⑩ 4分の1 ⑪ 6歳から中学生の第1子、第2子
⑫ 6歳未満と、6歳から中学生の第3子以降
⑬ 地域支援事業 ⑭ 地域包括ケアシステム
⑮ 日常生活自立支援事業 ⑯ 平成32年
⑰ 平成37年 ⑱ 平成42年
⑲ 平成47年 ⑳ 包括的ケアマネジメント
解答
【 A 】「 ⑦ ― ⑦ - ⑦ 3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降」
【 B 】「 ⑬⑭⑮⑳ ― ⑭ - ⑭ 地域包括ケアシステム」
⑬⑭⑮⑳の4つのキーワードの中から⑳ 包括的ケアマネジメントを消去し、⑬⑭⑮で運に委ねました。
【 C 】「 ⑰ ― ⑰ - ⑰ 平成37年」
2007年問題 団塊世代が退職し始める
2007→2022(平成34)2010→2025(平成37)
【 D 】「 ③ ― ③ - ③ 16.4%」
【 E 】「 ⑧ ― ⑧ - ⑧ 3分の1」
得点
5/5
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健康保険法
〔問6〕 次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 特例退職被保険者の標準報酬月額は、その特定健康保険組合の前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年。以下同じ。)の【 A 】における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額と前年の全被保険者の標準賞与額を平均した額の12分の1に相当する額との【 B 】に相当する額の範囲内において規約で定める額となる。
2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について【 C 】に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
厚生労働大臣が告示で定める生活療養標準負担額は、低所得者以外の者については、以下の額となっている。なお、1日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は、3食に相当する額を限度とする。
(1) 下記(2)以外の者―1日につき【 D 】円と1食につき460円又は420円との合計額
(2) 病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者―1日につき【 E 】円と1食につき260円との合計額
選択肢
① 0 ② 100
③ 130 ④ 160
⑤ 210 ⑥ 320
⑦ 340 ⑧ 400
⑨ 3月31日 ⑩ 4月1日
⑪ 7月1日 ⑫ 9月30日
⑬ 介護保険法 ⑭ 合算額
⑮ 合算額に2を乗じた額 ⑯ 合算額の2分の1
⑰ 合算額の3分の1 ⑱ 健康保険法
⑲ 高齢者の医療の確保に関する法律
⑳ 生活保護法
解答
【 A 】「 ⑫ ― ⑫ - ⑫ 9月30日」
【 B 】「 ⑭ ― ⑭ - ⑯ 合算額の2分の1」
【 C 】「 ⑬ ― ⑬ - ⑬ 介護保険法」
【 D 】「 ⑥ ― ⑥ - ⑥ 320」
事務 320
【 E 】「 ① ― ① - ① 0」
生活療養の状態にない 0円
得点
4/5 合格基準点の救済あり(2点)
全てパッと解答が浮かびましたが【 B 】は間違っていました。
【 D 】は語呂合わせ本が役に立ちました。
* 私が使用した版 最新版ではありません
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