平成26年度(第46回)社会保険労務士試験に独学で一発合格しました。
私が、社労士試験で実際に解答した内容を振り返り分析します。
基準点割れを防ぎ、ギリギリでも合格ラインに到達するイメージをつかんでいただければと思います。
今回は 厚生年金保険法(択一式)後編です。
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本試験の結果・分析
各選択肢ごとに「難易度 ― 解答 ― 私の正誤判断(書いたメモ)」の順に記しています。
問6 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 63歳の在職老齢年金を受給している者が適用事業所を退職し、9月1日に被保険者資格を喪失した場合、同年9月15日に再び別の適用事業所に採用されて被保険者となったときは、資格を喪失した月前における被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の年金額の改定が、同年10月分から行われる。
普 ― 誤 ― 誤(1月経過せず)
B 老齢厚生年金の受給権を取得した月に被保険者であった場合、その受給権を取得した時点の年金額の計算の基礎には、受給権を取得した月を被保険者期間として含めることとなる。
普 ― 誤 ― 誤(「なる」に×)
C 66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。
普 ― 正 ― 正
D 65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したが請求していなかった者が、67歳になったときに遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることはできず、65歳の時点に遡って老齢厚生年金が支給される。
易 ― 誤 ― ?
E いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる障害の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が障害等級3級に該当するに至った場合には請求することができない。
難 ― 誤 ― 誤
レベル「普」 答え C 正解
問7 厚生年金保険法等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 遺族厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税を課すことはできないが、租税以外の公課は課すことができる。
易 ― 誤 ― 誤
B 老齢厚生年金として支給される金額は、全額が受給権者に支払われることとされており、そこから介護保険の保険料を控除して支払われることはない。
易 ― 誤 ― 誤
C 老齢厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、地方税を課すことはできない。
普 ― 誤 ― 誤
D 遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。
普 ― 誤 ― 誤
E 障害厚生年金を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより、担保に供することができる。
普 ― 正 ― 正
レベル「普」 答え E 正解
問8 厚生年金保険法第3章の3に規定するいわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A いわゆる事実婚関係であった期間については、被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者となっていた場合には分割の対象となる。
易 ― 正 ― 正
B 分割の対象となる特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間をいい、平成20年4月1日前の期間を含まない。
普 ― 正 ― ?
C 厚生労働大臣は、特定被保険者の被扶養配偶者から特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求があった場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に当事者が合意した按分割合に基づいて算出した割合を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
難 ― 誤 ― 誤
D 老齢厚生年金の受給権者について、分割の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときの年金額の改定は、当該請求があった日の属する月の翌月分から行われる。
易 ― 正 ― 正
E 原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して2年を経過したときは、被扶養配偶者からの特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求を行うことができない。
易 ― 正 ― 正
レベル「普」 答え C 正解
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問9 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分で構成されるが、厚生年金保険の被保険者期間(第3種被保険者期間はない。以下同じ。)が30年ある、昭和28年4月2日生まれの男性(障害等級に該当しない。)には定額部分は支給されず、60歳から報酬比例部分のみが支給される。
難 ― 誤 ― 誤(「60」に×「61」)
B 昭和30年4月1日生まれの男性は、厚生年金保険の被保険者期間が22年あれば、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしたものとされる。
普 ― 誤 ― 誤(「22」に×「23」)
C 特別支給の老齢厚生年金について、厚生年金保険の被保険者期間が30年ある、昭和39年4月2日生まれの女性(障害等級に該当しない。)には定額部分は支給されず、63歳から報酬比例部分のみが支給される。
普 ― 誤 ― 誤(「63」に×「64」)
D 有期の雇用契約が数日の間を空けて再度行われる場合、雇用契約の終了時にあらかじめ、事業主と被保険者との間で次の雇用契約の予定が明らかであるような事実が認められるなど、就労の実態に照らして事実上の使用関係が中断することなく存続しているものと判断される場合には、被保険者資格は喪失しない。
易 ― 正 ― 正
E 適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添えて、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
普 ― 誤 ― 誤(「10日」に×「5日」)
レベル「易」 答え D 正解
問10 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 育児休業中で厚生年金保険料が免除されている者に対して賞与が支給された場合、当該賞与に係る厚生年金保険料は免除されるため、賞与支払届を提出する必要はない。
易 ― 誤 ― 誤
B 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。
易 ― 正 ― 正
C 障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。
易 ― 正 ― 正
D 障害等級2級の障害厚生年金を受給する者が死亡した場合、遺族厚生年金を受けることができる遺族の要件を満たした者は、死亡した者の保険料納付要件を問わず、遺族厚生年金を受給することができる。この場合、遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300か月として計算する。
普 ― 正 ― 正
E 60歳を定年とする適用事業所における被保険者が、定年退職後も引き続き再雇用されるときは、定年退職した時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していない場合であっても、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該適用事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる
易 ― 正 ― 正
レベル「易」 答え A 正解
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結果分析.
得点
8/10
選択肢レベルごとの正解率
易 17/18(94.4%)
普 18/22(81.8%)
難 6/10(60%)
問題レベルごとの正解数
易 2/2(100%)
普 6/6(100%)
難 0/2(0%)
講評
「難」の選択肢も多かったですが、「易」の選択肢をほぼ完ぺきに押さえることができました。
「普」の選択肢に8割対処できたことで、「易」「普」の問題をノーミスでいけました。
「易」「普」の選択肢にしっかり対処することが大切ということがハッキリと示された科目だったと思います。
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