平成26年度(第46回)社会保険労務士試験に独学で一発合格しました。
私が、社労士試験で実際に解答した内容を振り返り分析します。
基準点割れを防ぎ、ギリギリでも合格ラインに到達するイメージをつかんでいただければと思います。
今回は 健康保険法・後編です。
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各科目の共通勉強法
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本試験の結果・分析
各選択肢ごとに「難易度 ― 解答 ― 私の正誤判断(書いたメモ)」の順に記しています。
問6 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であってもすべての保険料を徴収することができる。
易 ― 正 ― 正
B 被保険者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が代位取得した場合は、健康保険法第180条に規定する保険料その他同法の規定による徴収金の督促及び滞納処分については適用がない。
難 ― 正 ― ?
C 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
易 ― 正 ― 正
D 収支が均衡しないものとして厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は、規約で定める場合には、被保険者の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を5割を超えて増加することができる。
易 ― 誤 ― 誤
E 全国健康保険協会(以下「協会」という。)の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
易 ― 正 ― 正
レベル「易」 答え D 正解
問7 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって訪問看護療養費の支払を受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対しその支払った額についてのみ返還させることができ、その返還額に一定割合を乗じて得た額を支払わせることはできない。
易 ― 誤 ― ?
B 任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。
普 ― 誤 ― ?
C 新たに使用されることとなった者が、当初から自宅待機とされた場合、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。
普 ― 正 ― 正
D 任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。
易 ― 誤 ― 誤(「翌日」に×)
E 被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)の資格取得は、保険者等の確認によってその効力を生ずることとなり、事業主が資格取得届を行う前に生じた事故の場合については、遡って資格取得の確認が行われたとしても、保険事故として取り扱われることはない。
易 ― 誤 ― 誤
レベル「普」 答え C 正解
問8 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。
普 ― 正 ― 正
B 高額療養費支給申請書に記載する傷病名は、被保険者が正確な傷病名を知らないときは、症状程度であって、診療科の推定されるようなものであればよいこととされている。
易 ― 正 ― ?
C 保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)を行わないが、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。
易 ― 正 ― 正
D 保険者は、給付事由が被保険者に対する第三者の行為によって生じた場合に保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。この際、自動車損害賠償責任保険において、被保険者の重過失減額が行われた場合は、過失により減額された割合で減額した額を求償することができる。
易 ― 正 ― ?
E 被保険者の被扶養者が死産をしたときは、被保険者に対して家族埋葬料として5万円が支給される。
普 ― 誤 ― 誤(死産は被扶養者になっていない)
レベル「普」 答え E 正解
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問9 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 労働基準法に基づく解雇予告手当又は退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの若しくは事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものは報酬又は賞与には含まれない。
易 ― 正 ― 正
B 5月23日に被保険者資格を取得した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月20日締め、当月末日払いの場合、事業主は、最初の給与(5月23日から6月20日までの期間に係るもの)で5月分の健康保険料を控除することができるが、毎月末日締め、当月25日払いの場合、最初の給与(5月23日から5月末日までの期間に係るもの)では健康保険料を控除することができない。
普 ― 正 ― ?
C 勤務していた適用事業所を5月31日で退職し、被保険者資格を喪失した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月末日締め、当月25日払いの場合、事業主は、5月25日支払いの給与(5月1日から5月31日までの期間に係るもの)で4月分及び5月分の健康保険料を控除することができる。
易 ― 正 ― ?
D 月給制の被保険者について3月に行うべき昇給が、事業主の都合により5月に行われ、3月に遡った昇給差額が5月に支払われた場合、随時改定の対象になるのは5月、6月及び7月の3か月間に受けた報酬の総額(昇給差額を除く。)を3で除して得た額であり、それが随時改定の要件に該当したときは8月から標準報酬月額が改定される。
普 ― 正 ― 正
E 5月25日が出産予定日(多胎妊娠ではない。)である被保険者が、同年3月20日に勤務していた適用事業所を退職し、被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失日の前日において引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)があれば、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることができる。
普 ― 誤 ― 誤(資格喪失時にうけていること)
レベル「普」 答え E 正解
問10 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、4月25日から休業し、傷病手当金を請求したが、同年5月末日までは年次有給休暇を取得したため、同年6月1日から傷病手当金が支給された。この傷病手当金の支給期間は、同年4月28日から起算して1年6か月である。
普 ― 誤 ― 誤(「4月28日」に×「6月1日」)
B 被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、6月4日から欠勤し、同年6月7日から傷病手当金が支給された。その後病状は快方に向かい、同年9月1日から職場復帰したが、同年12月1日から再び同一疾病により労務に服することができなくなり欠勤したため、傷病手当金の請求を行った。この傷病手当金の支給期間は、同年6月7日から起算して1年6か月である。
易 ― 正 ― 正
C 4月1日に任意継続被保険者となった女性が、健康保険の被保険者である男性と同年10月1日に婚姻し、その女性が、夫の健康保険の被扶養者となる要件を満たした場合には、その日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
難 ― 誤 ― 誤(翌日)
D 適用事業所に期間の定めなく採用された者について、就業規則に2か月の試用期間が定められている場合は、その間は被保険者とならず、試用期間を経過した日の翌日から被保険者となる。
易 ― 誤 ― 誤(「被保険者とならず」に×)
E 3歳に満たない子を養育する被保険者が、厚生年金保険法第26条に基づく標準報酬月額の特例の申出を行い、従前標準報酬月額が同法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎とされた場合、健康保険法の傷病手当金に係る標準報酬日額は、当該従前標準報酬月額に基づいて算出する。
難 ― 誤 ― 誤(年金の計算のみ)
レベル「普」 答え B 正解
結果分析
得点
10/10
選択肢レベルごとの正解率
易 25/30(83.3%)
普 13/17(76.5%)
難 2/3(66.7%)
問題レベルごとの正解数
易 6/6(100%)
普 4/4(100%)
難 0/0(―)
講評
素直な問題が多く出題されました。
私は全問正解できましたが、全ての選択肢を完璧に正誤判断できたわけではありません。
答えに直結する選択肢が運よく全て知識の範囲内にあり、ケアレスミスがなかったことが勝因だったと思います。
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