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はじめての庁舎外への人事異動、赴任旅費の支給|国家公務員 キャリアガイド(25)

元採用担当者が語る国家公務員一般職試験

私は2007年の近畿地区の国家公務員一般職試験(当時のⅡ種試験)に合格し、同年10月から出先機関で働くことになりました。

2016年3月に自己都合退職するまでの8年半の公務員生活を記事にまとめました。

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はじめての庁舎外への人事異動 当日の様子は?

辞令交付

4月1日、人事異動の日がやってきました。

1年前と同じく、人事異動対象者は朝一で会議室に集合し、順番に局長室で辞令交付をうけました。

 

辞令をもって異動のあいさつに各部署を周りました。

あいさつ周りを終え自分のデスクに戻り異動の準備をしました。

 

引越しの準備 そして旅立ち

今回は庁舎内での異動ではなく庁舎外への異動でした。

まだ入庁して2年半なので段ボールにつめて業者頼むほどの荷物はありませんでした。

 

引越しはカバンに文房具と研修資料を詰め込む程度でした。

 

1年間お世話になった課にあいさつをして、新たな勤務先へと向かいました。




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赴任旅費の支給

転居をともなわない赴任旅費

新たな勤務先は電車とバスを乗り継いで1時間半かかる場所にありました。

 

庁舎外へ異動となる場合(官署を異にする異動:「異」は「こと」と読みます)官署間の交通費と日当が支給されます。

 

転居をともなう「官署を異にする異動」でなければ、通勤定期券をあらかじめ購入すれば、赴任旅費分は丸々ポケットに入ります。

 

通常の出張旅費であれば通勤定期券を所持している区間は旅費法第46条の規定に基づき減額調整(定期券所持区間分の交通費は不支給)されますが、赴任旅費は減額調整されませんでした。

 

赴任旅費が減額調整されない理由は?

その理由は新たな官署に出向いて書類を提出しなければ通勤経路の認定が行われていないからと言われています。

通勤経路の認定をうけなければ、どの区間の通勤定期券が経路と一致しているか確定しないで減額調整のしようがないという解釈だそうです。

 

転居をともなう異動の赴任旅費は?

転居をともなう「官署を異にする異動」になると、交通費や日当だけではありません。

移転料・着後手当・扶養親族移転料などが一緒に転居する家族や転居先(公務員宿舎or自宅orそれ以外)に応じて支給されます。

 

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