平成26年度(第46回)社会保険労務士試験に独学で一発合格しました。
私が、平成26年度 社労士試験で実際に解答した内容を振り返り分析します。
基準点割れを防ぎ、ギリギリでも合格ラインに到達するイメージをつかんでいただければと思います。
今回は労働者災害補償保険法(択一式)です。
はじめて読む方は下の記事からお読みください。
▼ 関連コンテンツ
▼ このページのコンテンツ
本試験の結果・分析
各選択肢ごとに「難易度 ― 解答 ― 私の正誤判断(書いたメモ)」の順に記しています。
問1 業務上災害等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 自動車運転手が、長距離定期貨物便の運送業務の途上、会社が利用を認めている食堂前に至ったので、食事のために停車し食堂へ向かおうとして道路を横断中に、折から進行してきた自動車にはねられて死亡した災害は業務上とされている。
易 ― 正 ― 正
B 自動車運転手Aは、道路工事現場に砂利を運搬するよう命ぜられ、その作業に従事していた。砂利を敷き終わり、Aが立ち話をしていたところ、顔見知りのBが来て、ちょっと運転をやらせてくれと頼んで運転台に乗り、運転を続けたが、Aは黙認していた。Bが運転している際、Aは車のステップ台に乗っていたが、Bの不熟練のために電柱に衝突しそうになったので、とっさにAは飛び降りようとしたが、そのまま道路の外側にはね飛ばされて負傷した。このAの災害はAの職務逸脱によって発生したものであるため、業務外とされている。
易 ― 正 ― ?
C 事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で「業務」と接続しているものは、業務行為そのものではないが、業務に通常付随する準備後始末行為と認められている。したがって、その行為中の災害については、労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものと認められず、加えて通常発生しうるような災害である場合は、業務上とされている。
易 ― 正 ― 正
D 上司の命により従業員の無届欠勤者の事情を調査するため、通常より約30分早く「自宅公用外出」として自宅を出発、自転車で欠勤者宅に向かう途中電車にはねられ死亡した災害は業務上とされている。
易 ― 正 ― 正
E 明日午前8時から午後1時までの間に、下請業者の実施する隣町での作業を指導監督するよう出張命令を受け、翌日、午前7時すぎ、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく進行中、踏切で列車に衝突し死亡したが、同人が乗車しようとしていた列車が通常の通勤の場合にも利用していたものである場合は、通勤災害とされている。
普 ― 誤 ― 誤(出張 全行程業務)
レベル「普」 答え E 正解
問2 労災保険法の適用に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 共同企業体によって行われる建設事業において、その全構成員が各々資金、人員、機械等を拠出して、共同計算により工事を施工する共同施工方式がとられている場合、保険関係は、共同企業体が行う事業の全体を一の事業とし、その代表者を事業主として成立する。
易 ― 正 ― 正
イ ある事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、他の事業の業務に従事する、いわゆる出向の場合における当該労働者に係る保険関係が出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約並びに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定する。
易 ― 正 ― 誤(出向は出向元)
ウ 日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって、労災保険法が適用される。
易 ― 誤 ― 誤
エ 2以上の労災保険適用事業に使用される労働者は、それぞれの事業における労働時間数に関係なくそれぞれの事業において、労災保険法の適用がある。
易 ― 正 ― 正
オ 労災保険は、労働者の業務又は通勤による災害に対して保険給付を行う制度であるが、業務の実態、災害の発生状況等に照らし、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨から、中小事業主等に特別加入の制度を設けている。
易 ― 正 ― 正
レベル「難」 答え A(一つ) 不正解
スポンサードリンク
.
問3 業務災害の保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
易 ― 正 ― 正
B 業務遂行中の災害であっても、労働者が過失により自らの死亡を生じさせた場合は、その過失が重大なものではないとしても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
易 ― 誤 ― 誤(給付行わないことができる、「できる」に×)
C 業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
普 ― 正 ― 正
D 業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意の犯罪行為により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
普 ― 正 ― 正
E 業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
易 ― 正 ― 正
レベル「易」 答え B 正解
問4 労災保険法第29条に定める社会復帰促進等事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、賃金の支払の確保を図るために必要な事業が含まれる。
易 ― 正 ― 正
B 政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、健康診断に関する施設の運営を図るために必要な事業が含まれる。
易 ― 正 ― ?
C 政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、業務災害の防止に関する活動に対する援助を図るために必要な事業が含まれる。
易 ― 正 ― ?
D 政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、被災労働者の遺族の就学の援護を図るために必要な事業が含まれる。
普 ― 正 ― 正
E 政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、葬祭料の支給を図るために必要な事業が含まれる。
易 ― 誤 ― 誤
レベル「易」 答え E 正解
スポンサードリンク
.
問5 派遣労働者に係る労働者災害補償保険の給付等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱われる。
易 ― 正 ― 正
B 派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められる。
易 ― 正 ― 正
C 派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となる。
易 ― 正 ― 正
D 派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた理由が、派遣先事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して事実と異なる報告又は証明を行ったためである場合には、政府は、派遣先事業主から、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
難 ― 誤 ― ?
E 所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、派遣先事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
普 ― 正 ― 誤(「労働局長」に?)
レベル「難」 答え D 不正解
関連コンテンツ