結婚休暇の取得条件・取得方法を具体的に解説、レアケースも紹介|国家公務員 キャリアガイド(15)

私は2007年の近畿地区の国家公務員一般職試験(当時のⅡ種試験)に合格し、同年10月から出先機関で働くことになりました。

2016年3月に自己都合退職するまでの8年半の公務員生活を記事にまとめました。

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結婚休暇

結婚休暇の取得条件

「婚姻届を提出する」「結婚式を挙げる」際に、1回に限り結婚休暇が取得できます。

つまり「婚姻届を提出して」結婚休暇を取得し、さらに「結婚式を挙げて」結婚休暇を取得することはできません。

 

結婚休暇の取得期間

結婚休暇は、「結婚の日の5日前の日」から「当該結婚の日後1月を経過する日まで」の間で、5暦日取得することができます。

 

例えば、とある日曜に結婚式を挙げて、月曜日から金曜日まで5暦日の間、結婚休暇を取得できます。

水曜日婚姻届を提出するために、水曜日から結婚休暇を取得すると5暦日後は日曜日なので、水・木・金しか結婚休暇を取得できません。



結婚休暇の取得方法

特別休暇簿に取得期間を記入し、あらかじめ所属長の承認をうけます。

婚姻の事実を確認するため、戸籍や結婚式の席次表のコピーを添付します。

 

入庁前に結婚していても結婚休暇は取得できるか?

私は入庁前に婚姻届を提出し入籍していました。

 

入籍当時は公務員浪人のフリーターだったので結婚式を挙げることはできませんでした。

社会人となり落ち着いてきたので入社2年目の2月に結婚式を挙げることができました。

 

入籍はしていましたが、結婚式を挙げていなかったため、結婚休暇を取得可能でした。

しかし、取得しませんでした。

 

結婚式は上司を招待せずひっそりしましたし、結婚式の後に旅行に行くこともなかったからです。

 

結婚にまつわる話

結婚お祝いをいただく

結婚式には招待しませんでしたが、所属課からお祝いと祝電いただきました。

温かい気持ちをいただき、いい上司をもってよかったと思えました。




「結婚のお知らせ」とは?

職員が結婚すると「結婚のお知らせ」を職場で回覧します。

 

結婚のお知らせが回覧されると、任意の金額でお祝いをすることができます。

もちろん強制ではありません。

 

官署内だけでなく、他局や本省にもお知らせを回覧(メールで周知)することもありました。

 

他の職員が結婚したときにお祝い金の取りまとめをしましたが、100万円を超える人もいました。

官署外もふくめて、たくさんの人にお祝いしてもらうと、お祝い返しが大変そうでした。

 

もちろん、私は自重しました(-_-;)

 

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