私は2007年の近畿地区の国家公務員一般職試験(当時のⅡ種試験)に合格し、同年10月から出先機関で働くことになりました。
2016年3月に自己都合退職するまでの8年半の公務員生活を記事にまとめました。
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年次有給休暇
年次有給休暇が付与されるタイミング
国家公務員として採用されると、採用時点で年次有給休暇が付与されます。
労働基準法では採用から6か月経過で付与すればよいので、採用時点で付与されるのはとても優遇されています。
- 10月採用の場合は、20日×3月÷12月 = 5日
- 4月採用の場合は、20日×9月÷12月 = 15日
10月採用だった私は5日付与され、11月に子どもの用事で1日取得しました。
一斉付与のタイミング
新年1月1日を迎えると20日付与されます。
使い切れなかった有給休暇は翌年に最大20日まで繰り越すことができます。
だいたいの職員は、年初1月の有給残日数は40日からスタートしました。
10月採用の場合、翌年1月の年次有給休暇付与日数
私の場合、10月採用から3ヶ月経った平成20年1月1日の有給残日数は24日でした。
採用時付与 5日 - 取得 1日 + 1月付与 20日
= 有給残日数 24日
夏季休暇の日数
夏季休暇いわゆる夏休みは、職員個人が希望する3日間を取得できます。
3日間は業務上やむを得ない場合を除き、3営業日連続でとることが求められました。
また所属部署次第ですが、前後に年次有給休暇を取得することで長期休暇を取得することも可能です。
長期休暇を利用して海外旅行に行く職員もいました。
国家公務員が海外旅行に行く場合に必要な手続き
国家公務員が海外旅行に行く場合は「海外渡航承認」という手続きを事前にしなければなりません。
申請書類には、旅行行程(どこのホテルに泊まるか)等を記入する必要がありました。
旅行先や職員の役職によっては、組織内での手続きで完結せず本省に承認申請しなければなりません。
本省申請となると手続きに時間がかかってしまいます。
国家公務員は日本国の秘密を知っているので国外に情報を持ち出さないために適切な手続きが必要なんでしょうね。
幸い、私には海外渡航承認は縁のない話でした。
初めての夏休みは、夏のボーナスをつかって1泊2日ドライブを楽しみました。
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