2カ月しか働いていないのにボーナス、人事院勧告の差額支給!?|国家公務員 キャリアガイド(8)
私は2007年の近畿地区の国家公務員一般職試験(当時のⅡ種試験)に合格し、同年10月から出先機関で働くことになりました。
2016年3月に自己都合退職するまでの8年半の公務員生活を記事にまとめました。
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10月採用者の12月ボーナスは?
12月10日。
人事課の職員が給与明細を配りにきました。
「給料日は16日なのになぜだろう?」と思っていると係長に「お前もボーナス出るんやで」と言われました。
国家公務員の場合、基準日(12月ボーナスの場合は12月1日)に働いていたら、働いた期間に応じてボーナスが支給されます。
ボーナスは期末手当と勤勉手当で構成されます。
期末手当は満額の何割?
10月1日から12月1日の2か月在籍したことで満額の30%が支給されました。
ちなみに、12月1日に採用された場合も満額の30%が支給されるルールになっています。
勤勉手当は満額の何割?
10月1日から12月1日の2か月勤務したことで満額の30%が支給されました。
ちなみに、12月1日に採用された場合は満額の5%が支給されるルールになっています。
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期末手当は「在籍」勤勉手当は「勤務」
微妙に言葉を変えていますがこれが重要です。
国家公務員として在籍していれば病気休職中であっても満額ではありませんが、期末手当は支給されます。
勤勉手当は病気休職中で長いこと勤務していないと支給されません。
勤勉手当は成績に応じて支給されるボーナスなので、働いていない(=成績がない)と支給されないのです。
実際は非常に複雑です。
10月採用の私が初めてもらったボーナスの額
期末手当の額
(俸給+扶養手当+地域手当)×期別支給割合×在籍期間率
(170,200+19,500+18,970)×1.4×0.3≒87,641
勤勉手当の額
(俸給+俸給に対する地域手当)×成績率×勤務期間率
(170,200+17,020)×0.68×0.3≒38,193
合計(総支給)
87,641+38,193=125,834
ボーナスから天引きされた共済掛金
125千円に対する共済掛金 13,375円
手取り(銀行に振り込まれる額)
125,834-13,375=112,459
人事院勧告による差額支給
12月18日。
人事課の職員が給与明細を配りにきました。
またまた「給料は16日にもらったのになぜ?」と思っていると係長に「人勧が通ったからやで」と言われました。
人事院勧告とは
人事院勧告は国家公務員と民間企業の給与格差を是正するために行われます。
平成19年の給与(若年層)は民間企業の水準よりも少なかったため、増額となりました。
人事院勧告で給与が増額となる場合
増額はその年の4月1日まで遡って行われます。
私の場合は採用となった10月分から俸給が2、000円増額になりました。
俸給が増額となったことにより、俸給を基礎に計算される「地域手当・期末手当・勤勉手当」も増額になり差額が支給されました。
一方で、期末手当・勤勉手当が増額となった分、共済掛金は追加徴収されました。
年末にボーナス、通常給与、差額支給と月に3度も入金があり、公務員の賃金体系はやっぱりすごいなと感動しました。
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