2011年4月に出版された
サザエさん一家の公的保険(著者:梅本達司)
ブックメモです。
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本の簡単な紹介
- もし、サザエさんが、昼休みに自宅に戻る途中で事故にあったら(労災認定)
- もし、マスオさんが病気のまま退職したら(傷病手当金の継続給付)
- もし、フネさんが波平と熟年離婚したら(年金分割)
- もし、ノリスケさんがボーナスをもらった直後に退職したら(社会保険料の徴収)
などなど、公的保険にまつわる具体的な事例をサザエさんの登場人物をつかって分かりやすく解説しています。
「勝手に殺すな!」と突っ込みつつも、参考になる事例も登場します。
社労士試験で一巡した後に読んでみるとよいかも
著者は、公的保険の知識のない方を読者層として想定しています。
しかし、社労士試験に合格した私は、「ある程度知識を身をもった人が読む本だな」と感じました。
いろいろな公的保険の知識を身につければ、お得に生きることができますが、マニアックな内容も多く紹介されていました。
全く知識のない人が読むには難易度が高いと思いました。
社労士試験の勉強を一巡して、いろいろな制度があるのは分かったけど、イマイチ頭にはいってこないという人に読んでほしいと思います。
「年次有給休暇と傷病手当金の関係」や「社会保険料の徴収」など具体的なケースや数字を当てはめないとピンとこないものも分かりやすく解説しています。
気になったキーワード
引っ越し(異動)で通勤手当が増える → 随時改定
私も、国家公務員時代、勤務地が変わる異動を経験したことがありました。
遠距離通勤になり、通勤手当がひと月当たり3万円ほど上がりました。
ペーペーで標準報酬も高くなかったので、随時改定の対象になり、保険料(共済掛金)が増えてしまいました。
通勤定期代は通勤手当で補填されましたが、保険料が上昇した分、手取りが減ってしまいました。
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被保険者でなくなった月の賞与 保険料は徴収されない
国家公務員で給与計算の担当をしていた頃の話ですが、この事例に遭遇しました。
国家公務員の賞与は6月30日と12月10日に支給されますが、6月1日、12月1日に在籍していれば、支給日にすでに退職していたとしても支給されます。
実際に、6月1日付で退職し、6月30日の賞与の支給をうけた職員がいました。
給与計算システムが自動で保険料を徴収しないように計算してくれればたらよかったのですが、手作業で徴収しないように設定する必要がありました。
さらにややこしいケースでは、人事院勧告で遡って俸給(基本給)が増えた場合です。
4月に遡って俸給が増えた。
12月1日付で退職した。
12月20日付で人事院勧告にもとづく差額支給を行った。
このケースでは、俸給だけでなく、6月30日賞与と12月10日賞与も差額支給されます。
6月分も12月分も期末手当・勤勉手当として合算して支給されますが、標準期末手当の改定により、保険料が追加徴収されるのは6月分だけとなります。
このように保険料の徴収関係は、公務員時代に鍛えられました。
その他、気になったキーワード
- 遺族基礎年金・埋葬料は黙っていたら出ない。
- 妊娠85日以降の流産も出産に該当するので、産後休業を与えなければならない。
- 休業特別給付金 給与日額20%上乗せ分は自賠責保険料からの保険金を選択していても支給される。
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