正社員でも社保加入でも配偶者特別控除の対象に|年末調整の実務経験(2)
資格の勉強を実務で活かす。
私が資格の勉強するときに常に意識していることです。
- FP技能士検定(ファイナンシャルプランナー)
- 巡回監査士補・巡回監査士
資格の勉強で身につけた知識を活かして、人に喜んでもらった事例を紹介します。
▼ このページのコンテンツ
↓ ↓
年末調整」は資格の勉強をフル活用できる
経理(給与計算)担当者、税理士事務所職員の年末の一大イベント「年末調整」の時期がやってきました。
年末調整に必要な書類「扶養控除等申告書」「保険料控除等申告書」は、そもそも何を書けばいいか分からない人が多いと感じます。
たとえ担当者であっても、前年をベースに作業を行うため、本質を理解して「年末調整」業務に取り組んでいる人は、そう多くないでしょう。
「FP技能士検定」「巡回監査士補」の勉強では、所得税の所得控除の種類について体系的に学ぶことができます。
この学びを実務に役立てることで、人に喜んでもらうことができます(*^▽^*)
配偶者特別控除 該当者は多い!?
配偶者特別控除とは
配偶者の給与の年収が103万円以上141万円未満(2018年からは103万円以上201万円)の場合、所得から最大38万から3万円を引いて計算できる制度です。
所得税・住民税が安くなります。
ただし、年収1220万以上の場合、配偶者特別控除は対象外です。
たとえば、夫が年収1,300万円で妻が年収110万円のとき、夫は配偶者特別控除を申告することができず、所得税・住民税が安くならないということです。
年末調整をして年間の給与が確定したら
年末調整をして、年間の給与が141万円(2018年からは201万円)の従業員がいたら、源泉徴収票を発行するとき、配偶者特別控除に該当する可能性があることをアナウンスしてあげると親切です。
「私、健康保険に入っているから、旦那の扶養には入れないよね」と配偶者特別控除の申告をしない人が結構います。
健康保険に加入し、保険証が別に発行されていても、夫婦であれば、収入が上記の金額を下回れば、配偶者特別控除の対象になるかもしれません。
「かもしれない」というのは、配偶者の収入の条件があるためです。
私が遭遇した事例
健康保険に加入しているパートさんに「旦那さんは「配偶者特別控除」の申告をしていますか?」と聞く機会がありましたが・・・
答えは「NO」でした
旦那さんの年収も1000万プレイヤーではなかったので、
「今年は申告するように旦那さん言ってください。少しでも得してくださいね」とお伝えしました。
また、前年も配偶者特別控除の申告をしていなかったので、源泉徴収票を発行し、確定申告してもらいました。
前年分の所得税15,000円還付となり「おいしいもの食べに行きます!」と喜んでいました。
2018年より対象拡大
2018年より、年間の給与収入が201万円まで配偶者特別控除の対象が拡大します。
年の途中で育児休業に入る、育児休業から復帰する正社員さん
特に注意です。
正社員で健康保険に加入していたとしても、育児休業給付金(税金の計算上は非課税)を受給していたとしても、税金の扶養には影響がありません。
「201万未満なら配偶者特別控除の対象」と意識しておいてください。
勉強したことを活用する!という意識付けを!!
このように「FP技能士検定」「巡回監査士補」の知識を活かせば、会社の同僚、お客様に喜んでもらえます。
資格の勉強で身につけた知識をどんどん活用していきましょう!
▼ 記事一覧