私は社会保険労務士試験に合格しましたが登録はしていません。
私が税理士事務所で働いてお客様の会社に訪問している中で出会った
「社会保険労務士の登録をしていれば・・・」
歯がゆい思いをした出来事を紹介します。
▼ 関連コンテンツ
▼ このページのコンテンツ
労働基準監督署の調査への対応
抜き打ち調査
最近、お客様になった会社に、労働基準監督署の調査が入りました。
「今まで30年以上、会社をやってきて初めてだった」
抜き打ち調査にたまたま引っかかってしまったようです。
賃金台帳を提出すると
労働基準監督署から賃金台帳を持参するように言われました。
賃金台帳を署に持参し内容を調査をうけた結果、
- 深夜割増賃金の未払い
- 36協定なしの時間外労働
がありました。
労働基準監督署からの指導
- 深夜割増賃金の計算と支給(新事業年度分より)
- 36協定の提出
スポンサードリンク
税理士事務所としては
「深夜割増賃金の計算」をお手伝いすることはできますが、
「36協定の提出」のお手伝いはルール違反なのでできません。
深夜割増賃金の計算
基本給から割増賃金を割り出し、深夜労働時間から深夜割増賃金を計算しました。
本来支給すべき金額と既に支払った金額の差額を計算しました。
そして、当該従業員に差額を支払ってもらいました。
今後は、給与計算ソフトを導入してもらい、計算結果を私が確認することにしました。
36協定の提出
税理士事務所で作成・提出を代行できません。
インターネットから様式と記入例を印刷し、会社で作成してもらうようにお願いしました。
報告書の提出
- 深夜割増賃金の計算を行い差額を支給した旨
- 36協定を締結し提出した旨
「以上の記載した報告書が必要ですよ」ということだけお伝えし、会社で作成してもらいました。
社労士の登録をしていれば
- 36協定の作成、提出
- 是正報告書の作成、提出
社労士の登録をしていれば仕事を請けることは可能でした。
制度も書類作成の方法も知っていましたが、登録がなければ仕事を請けることはできません。
書類作成に時間をとられているのを黙ってみることしかできず辛かったです。
社労士は求められている!
不運にも抜き打ち調査をうけて対応に困っている会社は、少なくないでしょう。
私たちは社労士試験の勉強をして制度を理解していますが、会社の担当はまず制度を理解し書類作成することは一苦労です。
聞こえてこないSOSの声は多く、社労士は求められている!ことを実感しました。
関連コンテンツ