2013年6月16日
金融財政事情研究会
FP1級 実技試験 資産相談業務
口頭試問での面接官との実際のやりとりをまとめました。
▼ 土地活用編 はじめから読むとき・・
今回は、土地活用編 第2回です。
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土地活用編 設例
土地活用編 口頭試問を再現
(注)私の発言は赤下線です。
それじゃAさんの質問事項の1になるんですがね、
Aさんが借地権と底地を交換する
これはメリット・デメリットどんなことがありますか。
はい。
まずメリットとしては、今借地権の あの 賃料負担がなくなる。これがまず1点。
もう1点は完全な所有権になりますのでその後の処分・利用がしやすくなる。という点がメリットだと考えられます。
デメリットはですね、地主・所有者になりますので、固定資産税・都市計画税の税負担が発生する可能性が考えられる点と、
あと設問にも書かれてますけど、譲渡所得課税が まあ 発生する可能性が。
これ固定資産の交換だと思うんですが、この交換には税金がかかるんですかね。
あ、これにはですね、
特例を受けれる可能性がありまして、固定資産の交換の特例 という特例を受けられる可能性があります。
どのようなものですか。簡単に?
はい。交換する者同士がそれぞれ1年以上所有していること、
次に あの 同じ種類の固定資産 ですので 土地は土地 建物は建物 。
はい、であのー、交換後も同じ用途に使用すること。はい。
交換した後、その土地を売ってしまったら、どうなるんでしょう。
取得 交換しますので 課税を繰り延べるという形になりますので、取得費も引き継ぎますし、取得の日、あの、時期も引き継ぎます。
交換すれば所得税はかからないの。
繰り延べということは?
その時点ではかからないです。
譲渡益についてはかからないです。
これにプラスしてありまして、あのー 時価 仮に交換差金というものが発生した場合は、その部分については、かかる可能性がある。
それはちょっとの交換差金でもかかるんですかね?
えーと、交換差金は、かかります。
かかると思われます。
あの要件の中に時価の20%以内であれば、この特例を受けることができるというものはありますけど。
差金をもらったら、かかると記憶しております。
▼ 続きは・・