2016年春に自宅マンションを売却した時の体験談です。
これから売却を検討している方のお役に立つことができれば幸いです。
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決済が終わっても解放されるわけではない
決済が終わっても、お金の支払いから解放されるわけではありません。
- 固定資産税・都市計画税
- マンション管理費
これらの精算をする必要があります。
固定資産税・都市計画税の精算
本来、税金を払うのは売主
固定資産税・都市計画税は、1月1日に不動産を所有している人が負担します。
4月以降に市役所等から納付書が届き納税します。
この税金は「年度=4月1から翌年3月31日」の分として課されます。
たとえ4月1日以前に不動産を手放したとしても、税金を納めるべき人(=納税義務者)は、1月1日に不動産を所有している人になります。
引き渡し日以降は買主負担が慣例
ただし、マンション売買の場合は、物件の引き渡し日以降の税金は、買主が負担することが慣例となっています。
いったん売主が税金を納め、買主負担分を振り込んでもらいます。
具体例
税金が109,500円。4月11日に不動産を引き渡したケース
4月12日(引き渡し日の翌日)から翌年3月31日までの日数は「354日」
109,500×「354」÷365=106,200円
いったん売主が全額支払い、後日買主に106,200円を振り込んでもらいます。
関西と関東ではルールが異なる
関西は年度で計算しますが、関東は暦年で計算することが慣例となっています。
先ほどのケースでも、売主・買主の負担割合が全く変わってきます。
税金が109,500円。4月11日に不動産を引き渡したケース
4月12日(引き渡し日の翌日)から12月31日までの日数は「263日」
109,500×「263」÷365=78,900円
いったん売主が全額支払い、後日買主に78,900円を振り込んでもらいます。
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マンションの管理費・修繕積立金の精算
マンションの管理費・修繕積立金は翌月分を前払いすることが多いです。
翌月分を前払いとは「4月分であれば3月中に支払う」ことです。
具体例
管理費・修繕積立金が18,000円。4月11日不動産を引き渡したケース
4月12日から30日まで「19日」
18,000円×「19」÷30=11,400円
買主に11,400円を売主の口座に振り込んでもらいます。
上記のケースで所有者変更の手続きが間に合わず、5月分まで支払っているケース
5月分18,000円が加算されます。
11,400+18,000=29,400円
買主に29,400円を売主の口座に振り込んでもらいます。
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