無駄な税金を払わないために!FXで利益が出たときに私がしたこと。

住宅ローン控除の確定申告をしようと思った年(平成23年)に、FX(外国為替証拠金取引)で利益が出ました。

このままでは利益に対して、所得税・住民税を納税しなければなりません。

 

そんなとき、あることを思い出したのです。

確定申告の体験談を記事にまとめました。

↓ ↓

確定申告で都合のいいことだけ申告できるか?

確定申告で自分にとって都合のいいことだけ申告できるか?

 

例えば住宅ローン控除の確定申告をする年に、株やFXで5万円の利益を出した場合。

株やFXの利益は5万円で、20万円以下だから確定申告しなくていいのか?

 

答えは、ノーです。

確定申告するのであれば、住宅ローン控除だけでなく株やFXの利益に申告しなければいけません。

 

都合のよいことだけ申告して、悪いことは申告しなくていいのであれば、やりたい放題になってしまいます。

 

私も、FX(外国為替証拠金取引)で利益が出た年に、住宅ローン控除の申告をする必要があり、FXの利益も申告する必要がありました。

住宅ローン控除で税金が戻ってくるはずが、税金を払わなければならないのか・・・と青ざめました。



 

2年前にFXで赤字を出したことを思い出す

私は、平成21年にFX(外国為替証拠金取引)で40万円ほどの赤字を出してしまいました。

 

闇雲に目の前のレートの変化を追いかけ、最後は精神的に追い詰められ損失確定の決済をしました。

 

平成21年,22年は確定申告していなかった

平成21年は40万円の赤字だったので確定申告しませんでした。

 

平成22年は12万円の利益が出ましたが、利益が20万円を超えなかったので、所得税の確定申告はしませんでした。

 

平成23年10月時点で18万円の利益が出ていました。

この後、トレードをするつもりはなかったので23年は18万円で利益確定です。

20万円を超えなかったので、所得税の確定申告する必要はありません。

 

しかし、住宅ローン控除をうけるために確定申告する必要がありました。

住宅ローン控除だけ申告して、FXの利益は申告しないことはできません。

 

FXの損失は3年間繰り越すことができる!

FXの損失は3年間繰り越すことができる制度があります。

この制度を活用するためには平成21年、22年の確定申告をしなければいけません。

 

時は既に平成23年10月。

今さら何年も前の確定申告をできるのか?

過去に遡って確定申告できる?

私たち納税者が有利になる確定申告は、過去5年さかのぼって行うことができます。

 

まずは、平成21年の損失(40万円)を繰り越す確定申告をしました。

 

次に、平成22年の利益(12万円)を平成21年より繰り越された損失とを相殺する確定申告しました。

▲40万円+12万円=▲28万円

これにより、平成23年に28万円の損失を繰り越すことができました。

 

平成21年、22年の遡りの確定申告は、平成23年10月に済ませておきました。



 

無駄な税金を払わずに済みました!

平成24年2月、平成23年分の確定申告をしました。

内容は「住宅ローン控除の確定申告」「FXの利益と繰り越された損失とを相殺する」確定申告です。

 

23年分の利益(18万円)と21年分の残りの損失(28万円)とを相殺する確定申告を行いました。

▲28万円+18万円=▲10万円

21年まで遡って確定申告したことで、23年の利益に対して税金を払わずに済みました。

 

もし遡って確定申告しなければ、払わなければならなかった税金の額

もし遡って確定申告をしなければ、

所得税:180,000×15%=27,000

住民税:180,000×5%=9,000

36,000円の税金を払わなければならなかったのです。

 

負けを少し取り戻しただけなのに、税金を払うのは納得いかないですよね。

 

今となっては貴重な経験

普通のサラリーマンが行う住宅ローン減税の確定申告と比べて遠回りしました。

 

当時は「面倒だな~」と思っていましたが、現在税理士事務所で働いているので、貴重な経験になったと思います。

 

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