新築一戸建て注文住宅 自分でする建物の保存登記
2017年1月に一戸建ての新築注文住宅が完成しました。
新築住宅の「建物の保存登記」を自分やってみました。
その体験談を記事にまとめました。
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保存登記も相談コーナーの予約が必要
保存登記をする場合も表題登記(表示登記)と同様に事前に相談予約が必要です。
私は、朝一で、表題登記の完了した登記事項証明書を入手し、その場で相談予約をとりました。
そこから、登記事項証明書を持って市役所に行き、住宅家屋証明書を発行してもらい夕方に相談&申請書の提出しました。
建物の保存登記申請に必要な書類
- 申請書
- 住宅家屋証明書
- 建築確認済証
- 建物の登記事項証明書
- 登録免許税を納めるための収入印紙
建築確認済証・建物の登記事項証明書は「必要ない」と言われることもあるそうです。
提出する法務局により運用・取り扱いが異なると思いますので、書類は一通りそろえておくことをおススメします。
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登録免許税の金額
登録免許税は相談員の方に正確な金額を教えてもらいます。
私のケース(新築の長期優良住宅)
- 登記簿上の面積 101.95㎡
- 1㎡あたりの金額 80,000円
- 新築の長期優良住宅を取得した場合の登録免許税の減免 4/1000 → 1/1000
80,000×101.95×1/1000=8,156 → 8,100円(百円未満は切り捨て)
新築の一般住宅だった場合
- 新築の一般住宅取得の場合は 4/1000 → 1.5/1000
80,000×101.95×1.5/1000=12,234 → 12,200円(百円未満は切り捨て)
登記簿上の1㎡当たりの面積の価格
登記簿上の1㎡当たりの面積の価格は家屋の種類や地域により異なります。
「〇〇地方法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表」と検索しましょう。
* ○○には建物の所在地を管轄する法務局を入力します。
収入印紙の購入場所
登録免許税を納付するための収入印紙は法務局の窓口で購入できます。
提出から登記完了までの日数
事前に申請書を一通り作成し、不備があったら相談コーナーで訂正します。
必要書類も準備していたので、相談を終え、登録免許税を購入したら、すぐに申請書を提出することが出来ました。
保存登記は呼び出しもなく1週間で登記完了の電話がありました。
表示登記に比べるとお金を払っていることもあり、あっさりしていました。
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